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行政書士の橋岡です。何かを習慣にしたいときは3週間継続すると苦にならなくなるそうです。新しいことを習慣にしたいときは皆さんも3週間我慢してやってみては?小話はこれぐらいにしてと。今週は帰化申請の要件にフォーカスしてみましょう。公表されている帰化の要件は以下の通りです。
➀居住要件
帰化申請をおこなうまでに、継続して5年以上日本に住所を有している必要があります。ただし、許可までの間も継続して日本に住所があることが必要となります。当然ですがこの継続して在留していることにつき、正規滞在者であり続けることが必要です。詳細はお問い合わせを!
②能力要件
20歳以上であること。また、本国でも行為能力を有していること。
これはわかりやすく言えば日本の戸籍法では20歳以上であり、本国法でも成人として認めらていることが必要です。成人に達する年齢などは国によって違いがあるので注意してください。
③素行要件
過去に犯歴があったり、破産歴、交通違反歴、納税等の履歴などを審査します。この要件に関しては個別具体的な内容になりますのであまり詳しくは書けません。犯歴等はない方がいいですが例えあっても条件次第では受付してもらえる可能性もあるかもしれないので慎重に検討が必要です。また、家族の素行も審査の対象になります。極端な事を言えばご家族の中に反社の方がいたりすると不許可になるケースもあります。
④生計要件
日本で引き続き生活していけるだけの収入があるか、もしくは財産を保有していることも要件になります。具体的に○○万円あればいいといったことはありません。しかし多ければ多いにこしたことはないでしょう。
⑤重国籍防止要件
日本は二重国籍を認めていませんので帰化をする上で元の国籍を離脱できることが大前提となります。
⑥憲法遵守要件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような方、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような方は帰化が許可されません。普通に生活している方であれば何も問題になることはありません。

以上が大まかな要件となりますが、この6つの要件に中にまだまだいっぱい要件(というか要件クリアを立証するための条件)みたいなものが隠されています。また、帰化申請は本国からの書類を取り寄せたりすることも多く、非常に大変な作業になりますし、長期に及ぶことも多い業務です。審査期間も地方や人によってまちまちで、申請を受け付けてもらってから1年近くかかることも多く、忘れたころに法務局から電話がかかってきます(笑)。また、受付時に面談もあり、精神的な負担もあります。帰化申請は本当に大変な手続きです。国籍を変えるということはその方にとってその後の人生を大きく変える選択です。したがって手続きや審査にも慎重に慎重を重ねていくということなんだと思います。何度も申し上げますが帰化は取消が出来ません。帰化をお考えの際はどうか慎重になってください。よければ僕が相談にのりますのでいつでも連絡してきてくださいね(笑)。
さて、5回にわたって永住と帰化について記事を書いてきました。全てを読んでいただいた方は永住と帰化の違いがなんとなく分かっていただけだと思います。次回からはリクエストのあったものをちょっとずつ発信していきますのでお楽しみに。ではまた。

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