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マイナンバーカードがない人の保険証はどうなる?

以前の記事でもご紹介した通り、マイナンバーカードと健康保険証が一本化され、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。

マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定です。
そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナンバーカードはあくまでも任意の仕組みです。
健康保険証が変わろうとしているので、これを機会にマイナンバーカードを登録されるのもひとつではないでしょうか。

ママFP 藤川あすか

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