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教育訓練給付金制度を使って資格を取ろう

皆様は、教育訓練給付金制度を知っていますか?

FPの資格を取ることにも活用されており、資格を取る上で助成金をもらうことができます。
 具体的には、雇用保険に加入している方などが、厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講し、修了するなど給付条件を満たすと、支払った受講費用の一部が支給される制度です。
【要件】
①初めて利用する方
 ・一般教育訓練、特定一般教育訓練を利用する場合は、雇用保険加入期間1年以上の方
 ・専門実践教育訓練を利用する場合は加入期間雇用保険2年以上の方
②2回目以降の利用の場合は、前回の教育訓練給付金受給以降、加入期間が3年以上ある方
③離職日の翌日から1年以内で上記①または②に該当する方
 出産や育児、疾病などで離職した場合など、一定の条件を満たす方は、制度利用期間を最大20年間延長することができます。
【制度の種類】
教育訓練の種類
①一般教育訓練
 受講費用の20%(下限4千円、上限10万円)が受講者に支給されます。簿記検定など公的資格の取得を目標とする講座、大学院の修士・博士の学位取得などの課程があります。
②特定一般教育訓練
 受講費用の40%(下限4千円、上限20万円)が受講者に支給されます。介護支援専門員実務研修、税理士など、速やかな再就職や早期のキャリア形成につながる業務独占資格の取得を目標とする講座、デジタル関係の講座があります。
③専門実践教育訓練
 最大で受講費用の70%(下限4千円、年間上限56万円・最長4年)が受講者に支給されます。専門性を高めてさらなるキャリアアップを目指す方に向け、業務独占資格取得を目標とする講座、第四次産業革命スキル習得講座などデジタル関係の講座、専門職大学院の課程などがあります。

制度を使いながら、資格取得をしてみてください。

ママFP 藤川あすか

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