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令和5年度公務員試験(裁判所事務官専門記述解答速報(憲法))

以下、答案例を記載しておきます。

設問
報道の自由の意義について説明した上で、取材の自由について論ぜよ。
                            (100点)

【答案例】
第1 報道の自由の意義
 憲法(以下、法名省略。)21条1項は、表現の自由を保障しているところ、報道の自由は同項で保障されるか。
 確かに、報道は、事実を知らせるものであり、特定の思想を表現するものではないとも思えるが、事実の報道であっても、報道内容の編集という知的な作業を経る点で送り手の意見が表現されている。また、報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断資料を提供する点で、同項で保障されると解される国民の知る権利に奉仕するものといえる(博多駅テレビフィルム提出命令事件決定(以下、「博多駅事件決定」という。)に同旨)。
 したがって、報道の自由は、21条1項により、保障される。
第2 取材の自由について
 1 では、報道の自由に、取材の自由も含まれ、同様に21条1項により保
  障されるか。
   この点、博多駅事件決定は、取材の自由につき、21条1項の精神に照
  らし、十分尊重に値すると述べるのみで、その立場を明らかにしていな
  い。
   しかし、報道は、取材、編集、発表という一連の行為により成立する
  ものであり、取材は表現の自由として保障される報道にとっての不可欠
  の前提をなす。
   そこで、取材の自由も、報道の自由の一環として21条1項で保障され
  ると解する。
 2 次に、取材の自由との調整が必要となる事案について述べる。
 (1)取材の自由と公正な裁判の実現等との調整
   ア 裁判所による取材フィルムの提出命令が、取材の自由を侵害し、
    違憲となるか。
     この点、取材の自由も、上記提出命令により、一定の制約を受け
    ることになるが、取材の自由も絶対無制約ではなく、公正な裁判の
    実現という憲法上の要請(31条、32条、37条1項等)がある場合に
    は、取材の自由がある程度制約を被ることになってもやむを得な
    い。
     そこで、取材の自由と公正な裁判の実現の要請の調整の観点か 
    ら、提出命令の合憲性は、➀公正な裁判の実現の要請に基づく提出
    命令の必要性と、➁取材の自由が妨げられる程度及び➂これが報道
    の自由に及ぼす影響の程度等の事情を比較衡量して決すべきである
    (博多駅事件決定に同旨)。
     なお、同決定は、➀を、ほとんど必須とした上、➁➂について
    は、すでに放映済みであることから、将来の取材の自由が妨げられ
    るおそれがあるというにとどまるとしている。
     もっとも、この比較衡量をする際、刑事裁判の証拠として使用す
    ることがやむを得ない場合で、報道機関の不利益が必要な限度を超
    えないよう配慮すべきだとしつつも、上記のような判断程度の低い
    評価しか与えていない点は、上述した報道の自由、取材の自由を軽
    視しかねず、より慎重な検討が求められると考える。
   イ 捜査機関による取材活動により得られたものの押収が、取材の自
    由を侵害し、違憲となるか。
     この点、適正迅速な捜査が公正な裁判の不可欠の前提であるか
    ら、➀適正迅速な捜査の必要性、証拠価値等と、➁報道の自由が妨
    げられる程度、➂将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情
    を比較衡量して決すべきである(日本テレビビデオテープ差押事件
    決定に同旨)。
     なお、同決定は、➀につき、重大事犯で、証拠価値は不可欠のも
    のであり、➁➂につき、すでに放映済みであることから、将来の取
    材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまるとしている。
     また、警察による取材ビデオテープの押収については、同決定と
    同様の基準を用い、➀につき、重要な証拠とし、➁は、すでに放映
    済みであることから、報道の機会を奪われるとまではいえず、➂に
    ついては、取材協力者が放映を了承していたことから、擁護しなけ
    ればならない利益はないとしている(TBSビデオテープ差押事件決
    定)。
 (2)取材源の秘匿
   ア 刑事事件においては、判例は、取材源について、公の福祉のため
    最も重大な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義
    務をも犠牲にして、証言拒絶の権利までも保障した者ではない旨判
    示している(朝日新聞石井記者事件判決)。
     イ 民事事件においては、判例は、公開されると職業に深刻な影響を 
    与え、以後その遂行が困難になるものであれば「職業の秘密」(民
    事訴訟法197条1項3号)に当たるとし、そのうち、「保護に値する
    秘密」に限って取材源秘匿の自由が認められるとする。
 (3)国家秘密に関する限界
    判例は、外務省秘密漏洩事件(西山記者事件)において、取材が
   「真に報道の目的」であり、「手段・方法が法秩序全体の精神に照ら
   し相当なものとして社会通念上是認されるもの」であれば、「正当な
   業務行為」といえるが、取材対象者(女性事務官)と肉体関係を持つ
   など、「人格の尊厳を著しく蹂躙した」取材行為は、「法秩序全体の
   精神に照らし社会通念上、到底是認することのできない不相当なも
   の」であり、違法であると断じている。
                                以上


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