東エルサレムを含むパレスチナ被占領地に関するイスラエルの政策および実行から生じる法的帰結に関する勧告的意見(国際司法裁判所,2024年7月19日)

恒例の速報ですが,いつも通り速度だけを追い求めて精確性を犠牲にしておりますので,意見の本文(https://www.icj-cij.org/case/186)も併せてご確認ください。
では,以下要約です。

2022年12月30日,国連総会が決議A/RES/77/247を採択し,その18段落で次のように決定しました。

「総会は,
18. 国連憲章96条に基づき,ICJに対して,国連憲章,国際人道法,安全保障理事会決議,総会決議,および人権理事会の関連決議,ならびに2004年7月9日のICJ勧告的意見を含む国際法の規則および原則を考慮し,以下の問題についてICJ規程65条の下での勧告的意見を述べるよう要請することを決定する。
(a)イスラエルによる,パレスチナ人民の自決権の現行の侵害によって,聖地エルサレムの人口構成,精確,地位の変更を目的とする措置を含む1967年以降占領されているパレスチナ領地の長期にわたる占領,入植,併合によって,並びに関連する差別的立法および差別的措置によって生じる法的帰結は何か。
(b)上記18(a)で言及されたイスラエルの政策と実行は,占領の法的地位にどのような影響を及ぼすのか。」

勧告的意見の要請は,2023年1月17日に国連事務総長よりICJに書簡で送付され,19日に登録されました。

Ⅰ 管轄権・拒否の裁量(Discretion)

裁判所は,要請が憲章およびICJ規程に則ったものであり,管轄権があることを確認しました。(28段落)

ならびに,本問題が国連にとっての関心事項であるために,二当事国間の紛争であって当事国が管轄権に同意しておらずとも拒否する理由にはならないこと(35段落),ICJの意見が総会の職務遂行に役立たないものではないこと(37段落),イスラエルとパレスチナの交渉過程に悪影響を及ぼす可能性は推測でしかなく要請を拒否する理由にはならないこと(40段落),安保理の活動に悪影響を及ぼしうることも拒否する理由にはならないこと(43段落),情報が不十分とは言えないこと(47段落),質問は偏った者ではないこと(49段落)を確認し,よって,勧告的意見の要請を拒否するやむを得ない理由はないと結論付けました(50段落)。


Ⅱ 一般的な状況

次にICJは,歴史的背景,紛争の状況などを確認します。
ここでは割愛します。

Ⅲ 総会によって提出された問題の範囲および意味

総会は先述の通り(a)(b)2つの問題を提起しましたが(72段落),ここで審査対象,領域,時間的範囲が定められていることに留意が必要とします(73段落)。

そのうえで,イスラエルの政策および実行が国際法に適合するかどうかを評価し(77段落),
ヨルダン川西岸地区・東エルサレム・ガザ地区を含む「パレスチナ領域」について判断し(78-79段落),
質問(a)が1967年以降の占領下での問題に関する措置を考慮するよう求めているが,必要な限りで占領以前の事実を考慮し(80段落),
また2022年12月30日の総会で意見要請が採択されているが,そこでは「現行の」政策および実行を扱うよう求められたために,2023年10月7日のハマスらの攻撃に対するイスラエルによる行為は含まれない(81段落),と判断しました。

また質問(b)については,(a)での回答(244-250段落)に照らして後述するとします(82段落)。

Ⅳ 適用法規

適用法規として国連総会は,「国連憲章,国際人道法,国際人権法,安保理決議,総会決議,人権理事会の関連決議,2004年勧告的意見を含む国際法の規則及び原則」に言及しました(84段落)。

ICJは,適用法規はパレスチナ被占領地の地位によって定まるために,まずはその地位を確認します(85段落)。

2004年の勧告的意見では,1967年の武力紛争でイスラエルがヨルダン川西岸地区と東エルサレムを占領したとされました(87段落)。

その後,イスラエル軍が2004年から2005年にかけて撤退したことに関して,それでもイスラエルはなお国境管理,人や物の異同の制限,税の徴収,緩衝地帯の軍事的コントロールなど,ガザ地区に対する権原を行使する能力を持ち続けていること,そして2023年10月7日以降はそれが強まっていることを指摘し(93段落),占領法上の義務が完全には免除されるものではないとしました(94段落)。

そのうえで,以下の規則を確認しています。
・武力による威嚇又は武力の行使による領土取得の禁止・人民の自決権(95段落)
・ジュネーヴ第4条約および慣習国際法(対世的性質をもつ義務であることも確認)・慣習法の一部となっているハーグ陸戦規則(96段落)
・人種差別撤廃条約・社会権規約・自由権規約など(97段落),占領地では人権法と人道法の両法が適用(98-101段落)
・オスロ合意(パレスチナ人民の「正当な権利」に人民の自決権が含まれる,ヨルダン西岸地区とガザ地区の地位を変更する措置の禁止→ジュネーヴ第4条約47条によりこれらの利益は奪われない)

Ⅴ パレスチナの被占領地におけるイスラエルの政策および実行

A 長期にわたる占領の問題

質問(a)は「長期にわたる占領」に関する問題で、ICJは、イスラエルの占領が57年以上続いていることに留意します(104段落)。

国は占領国としての地位により、実効的支配を行う領域に対して一連の権限と義務を有します。これは占領の状況でさゆうされるものではありません。占領は一時的なものであり、占領国に主権を移すことはできません(105段落)。

ジュネーヴ条約6条は「1年以内」との制限を設けていますが、これは義務の免除を目的としておらず、占領国は引き続き義務を負います。またハーグ陸戦規則に基づく占領国の義務には時間的制限はありません(107段落)

時間経過は、占領国に追加的な権限を与えるものではありません(108段落)。

占領の長期化自体が人道法上の法的地位を変更させるものではありません。占領地における占領国の滞在の合法性は,他の規則に照らして評価する必要があります。特に,武力による威嚇または武力の行使の禁止に関する規則(武力による威嚇または武力の行使の結果としての領土の取得の禁止を含む),および自決権に常に合致していなければなりません(109段落)。

このような背景から,イスラエルの政策と慣行,およびパレスチナ被占領地におけるイスラエルの継続的な滞在が検討される必要があります(110段落)。

B 入植政策

1 概観

総会の質問(a)は,イスラエルの入植政策から生じる法的影響についても問題としています(111段落)。
「入植地(settlements)」と「入植拠点(outposts)」の用語の区別は重要ではなく,重要なのは,イスラエルの支援によって設置され維持されているかどうかです(112段落)。

1967年から2005年の間,イスラエルの入植政策はヨルダン川西岸地区・東エルサレム地区・ガザ地区で実施され,2005年にガザ地区からイスラエルの入植地が撤去されて以来(→88段落)は,ヨルダン川西岸地区・東エルサレムで継続されています。したがって,ヨルダン川西岸地区と東エルサレムにおけるイスラエルの継続的な入植地政策に分析を限定しました。
同時に,2005年までガザ地区で行われていたイスラエルの入植政策は,現在ヨルダン川西岸地区と東エルサレムで続けられている政策と実質的に異なるものではなかったと指摘します(114段落)。

2 文民たる住民の移送

2004年の勧告的意見においてICJは,イスラエルの入植政策がジュネーヴ第4条約第49条6段落に違反していると判断しました。この規定が占領国の文民たる住民の一部を「強制的に」移送することのみを禁止しているとは解されません。
本件では,イスラエルがヨルダン川西岸地区へのイスラエル人個人や企業の移転,入植者による工業・農業開発にインセンティブを与える政策をとっている証拠が多数存在します(115段落)。

また,イスラエルは,イスラエルの国内法に反して設立された入植拠点を定期的に合法化しており(→112段落)(115段落),イスラエルによる入植地の建設は,ヨルダン川西岸と東エルサレムにおいて特別に設計された民間インフラを伴っており(116段落),入植地をイスラエルの領土に統合しているという証拠もあります(117段落)。

以上より,イスラエルによるヨルダン川西岸地区および東エルサレム地区への入植者の移送,およびイスラエルによる入植者の滞在の継続は,ジュネーヴ第4条約49条6段落に反していると考えます(119段落)。


3 領土の没収または接収

ヨルダン川西岸地区および東エルサレムにおけるイスラエルの入植地拡大は,広大な土地の没収または接収に基づいています(120段落)。
東エルサレムでは,1950年の立法で、パレスチナ人の土地の没収が可能とされています(121段落)。

これはハーグ陸戦規則46条,52条および55条に合致していません(122段落)。


4. 天然資源の開発

ハーグ陸戦規則55条に含まれる国際慣習法の原則によれば,占領国は,森林および農地を含むがこれに限定されない占領地域の天然資源の管理者および用益者とみなされるにすぎず,これらの財産を保護しなければなりません。したがって,占領国による天然資源の使用は,占領の目的のために必要な限度を超えてはなりません(124段落)。

この関連で,現地住民に水資源の保護を確保することの重要性も指摘します(132段落)。

占領地における天然資源の利用は持続可能でなければならず,環境への害を避けなければなりません。
ICJは,イスラエルによるパレスチナ被占領地の天然資源の利用が,国際法上の義務と矛盾していると考えます。
また,占領パレスチナ地域におけるイスラエルの天然資源開発政策は,天然資源に対するパレスチナ人の永久的主権を尊重する義務と矛盾していると結論づけます(133段落)。


5. イスラエル法の拡張

ICJは,ヨルダン川西岸地区および東エルサレムへのイスラエル法の適用が,イスラエルがハーグ規則第43条およびジュネーヴ第4条約64条に反映されている規則に反する形で権限を行使したと考えています(141段落)。


6 パレスチナ人民の強制移送

イスラエルの入植政策が,パレスチナ人民の意思に反して土地を離れるよう圧力をかけるものであり,ジュネーヴ第4条約49条の違反であると考えています(147段落)。


7 パレスチナ人に対する暴力

イスラエルの入植政策の中で,入植者・治安部隊がパレスチナ人に対する暴力を生じさせており,ICJは,これはイスラエルが防止せず,また効果的に処罰しないこと,およびパレスチナ人に対するイスラエルの過剰な武力行使が,イスラエルの義務と合致しないとの見解にあると言います(154段落)。


8 結論

以上より,ICJは,ヨルダン川西岸地区および東エルサレム地区におけるイスラエルの入植地およびそれに関連する体制が,国際法に違反して設立され,維持されていることを再確認します(155段落)。


C パレスチナ被占領地の併合に関する問題

1 併合の概念

まず,併合という概念の確認から始めます。「併合(annexation)」という用語は,占領国による占領地の強制的な獲得,すなわち占領国の領土への統合を意味するとします。
併合は,占領国が占領地を永久的に支配する意図を前提とします(158段落)。

占領地の支配は一時的でなければならないことを想起すると,占領地の永久的支配行為を意図する行為が併合行為となる可能性があります(159段落)。

「法律上の(de jure)」併合と「事実上の(de facto)」併合が区別されることもありますが,手段は違っても目的は同じです(160段落)。


2 イスラエルによる併合に相当する行為

そのうえで,イスラエルの政策および実行を見ると,入植地の維持と拡大,インフラ建設,壁建設,天然資源の開発,エルサレムをイスラエルの首都と宣言すること,東エルサレム・ヨルダン川西岸地区におけるにおけるイスラエル法の包括的適用などが,無期限に存続し,現地に不可逆的な影響をもたらすよう計画された者であり,併合に相当するとの結論に達しました(162-173段落)。


3 武力による領域取得の禁止

これは,武力行使の禁止,武力による領土不可侵およびそれに付随する原則の違反というのがICJの見解です(179段落)。


D 差別的立法および差別的措置の問題

まず,「差別的」につき,国連憲章1条3項,世界人権宣言,ジュネーヴ第4条約27条(186段落),自由権規約2条1項,26条,社会権規約2条2項(187段落),人種差別撤廃条約1条1項(188段落)に言及して,
パレスチナ人を異なる取り扱いをする場合には差別に当たる可能性があると指摘します(190段落)。

そのうえで,パレスチナ人の居住などを制限する法律を指摘して,これが差別的立法と結論付けます(195段落)。

さらにICJは,これがいかなる基準でも正当化できず,パレスチナ人の人種,宗教,民族的出自による制度的な差別であり,自由権規約2条1項・26条,社会権規約2条2項,人種差別撤廃条約2条の違反を指摘しました(196,205,213,222段落)。

さらに,イスラエルの立法および措置は,人種差別撤廃条約3条にも違反すると考えました(229段落)。


E 自決権の問題

ICJは2004年すでに,パレスチナ人民の自決権の存在を肯定しています。

本件では,イスラエルの不法な政策・実行が長期にわたる性格により,パレスチナ人民の自決権を悪化させているとの見解を示して,イスラエルの自決権を尊重する義務違反を指摘しました(243段落)。


Ⅵ イスラエルの政策および実行が占領の法的地位に与える影響

A 質問(b)の前半部分の範囲と適用法規

質問(b)の前半部分は,イスラエルの政策と慣行が占領の法的地位にどのような影響を及ぼすか,ひいては占領国としてパレスチナ自治区にイスラエルが滞在し続けることの合法性に関わるものだと整理されます。

これは,国連憲章を含む一般国際法の規則および原則に基づいて決定されます。


B イスラエルの政策および慣行が占領の法的地位に与える影響

ICJは,イスラエルの政策および実行が,占領地の一部へのイスラエルの主権拡大,イスラエル領土への漸進的併合,イスラエルの政府機能の行使,およびそこでの国内法の適用,さらには,増加する自国民のそこへの移送,およびパレスチナ人の自決権行使の妨害を通じて,占領の法的地位に重大な影響を及ぼしていると判断しています。

主権の主張,及び併合派,武力による領域取得の禁止に違反するとの見解です。この違反は,占領国としてパレスチナ自治区にイスラエルが存在し続けることの合法性に直接的な影響を及ぼすものだといいます。

以上を踏まえて,パレスチナ占領地におけるイスラエルの継続的な存在の合法性の検証に移ります。


C パレスチナの被占領地にイスラエルが存在し続けることの合法性

ICJは,イスラエルによる武力による領土取得禁止の侵害およびパレスチナ人自決権の侵害が,占領地パレスチナ地域における占領国としてイスラエルが存在し続けることの合法性に直接的な影響を及ぼすと考えます。

イスラエルが占領国としての地位を持続的に濫用していることは,国際法の基本原則に違反し,パレスチナ占領地におけるイスラエルの存在を違法なものにしています。

ここでの違法性は,1967年にイスラエルによって占領されたパレスチナの領域全体に関連しています。

パレスチナ占領地全体はパレスチナ人が自決権を行使できるべき領域でもあり,その完全性は尊重されなければなりません。

ICJは,オスロ合意はパレスチナの被占領地の一部を併合することを認めておらず,またイスラエル安全保障上の必要性から併合が認められるものでもなく,また占領地への永続的な駐留も認めていません。

ICJは,イスラエルのパレスチナ占領地における継続的な駐留が違法であるという結論は,イスラエルの駐留が終了するまでの間,同領土に関連する権限の行使に関して,国際法,特に占領法に基づく義務や責任からイスラエルを解放するものではないことを強調します。国際法上の法的地位にかかわらず,領土の実効的支配が国の責任を基礎付けます。


Ⅶ イスラエルの政策および実行,ならびに占領されたパレスチナ地域にイスラエルが存在し続けることの違法性から生じる法的帰結

以上のようにICJは,質問(a)(b)に対して「違法」と認定しました。

以下では,その法的帰結を扱います。


A イスラエルに対する法的影響

イスラエルは,パレスチナ占領地における自身の存在を可能な限り速やかに終わらせる義務があります。

さらに,(a)で言及されたイスラエルの政策および実行の違法につき,それを終わらせる義務を負うことを確認します。この点について,イスラエルはすべての新たな入植活動を直ちに中止しなければならず,また差別的なものも含めて不法状態を形成・維持するすべての法律と措置を廃止する義務を負います。

また,国際違法行為によって引き起こされた損害について,すべての関係する自然人または法人に完全な賠償を提供する義務を負います。賠償には,原状回復,金銭賠償,満足が含まれます。原状回復には,文化財・文書・資産の返還義務が含まれます。

また,入植地から入植者を退去させること,壁を解体すること,避難したパレスチナ人が元の居住地に戻ることも要求されています。

それが実質的に不可能な場合は,適用される国際法規則に従い,占領中のイスラエルの不法行為の結果として,何らかの形で物質的損害を受けたすべての自然人又は法人,および集団に対して,金銭賠償を与える義務を負います。

これらの義務にかかわらず,イスラエルはパレスチナ人の自決権を尊重する義務,および国際人道法と国際人権法に基づく義務を引き続き遵守しなければなりません。


B 他国に対する法的影響

自決権について,パレスチナ人の自決権の完全な実現を確保する為に必要な措置は総会・安保理が表明すべきものですが,ICJは,すべての国が国連と協力してこれらを実施しなければならないと考えます。

武力による領域取得の禁止に関しては,安保理・総会決議に留意しつつ,加盟国は,いかなる変更も認めず,イスラエルとの取引ではイスラエル国領土と1967年に占領されたパレスチナ地域を区別する義務を負っているとの見解です。

さらにすべての国は,パレスチナ占領地におけるイスラエルの不法な滞在から生じる状況を合法だと認めない義務を負っていると考えます。また,それによって生じた状況の維持を援助・支援しない義務もあります。

すべての国は,国連憲章および国際法を尊重しつつ,パレスチナ人民の自決権の行使に対するイスラエルのパレスチナ占領地における不法な存在の結果として生じる一切の障害を終わらせるよう確保しなければなりません。

さらにジュネーヴ第4条約のすべての締約国は,イスラエルによる同条約に反映された人道法の遵守を確保する義務を負います。


C 国連に対する法的影響

国際法に基づく対世的義務の重大な違反に鑑みて,先に述べた不承認の義務は,国連を含む国際機関にも適用されます。

したがって総会と安保理は,イスラエルの不法な滞在を終わらせるためにいかなる追加的な行動が必要かを検討する必要があります。



以上の理由により,裁判所は

(1) 要請された勧告的意見を下す管轄権を有すると判断(全会一致)

(2) 勧告的意見の要請に応じるよう決定する(14対1,反対:セブティンデ副所長)

(3) イスラエルがパレスチナの被占領地に存在し続けていることは国際法に違反する(11対4,反対:セブティンデ副所長,トムカ判事,エイブラハム判事,アウレスク判事

(4) イスラエルはパレスチナの被占領地における不法な滞在をできる限り速やかに終わらせる義務がある(11対4,反対:セブティンデ副所長,トムカ判事,エイブラハム判事,アウレスク判事)

(5) イスラエルは,ただちにすべての新規の入植活動を中止し,パレスチナの被占領地からすべての入植者を立ち退かせる義務を負う(14対1,反対:セブティンデ副所長)

(6) イスラエルは,パレスチナの被占領地において,関係するすべての自然人または法人に生じた損害に対して賠償を行う義務がある(14対1,反対:セブティンデ副所長)

(7) すべての国が,パレスチナの被占領地におけるイスラエルの不法な滞在から生じる状況を合法と承認せず,パレスチナの被占領地にイスラエルが存在し続けることによって生じた状態を維持するための援助や支援を与えない義務(12対3,反対:セブティンデ副所長,エイブラハム判事,アウレスク判事)

(8) 国連を含む国際機関は,パレスチナ占領地におけるイスラエルの不法な滞在から生じる状態を合法と承認しない義務を負う(12対3,反対:セブティンデ副所長,エイブラハム判事,アウレスク判事)

(9) 国際連合,特にこの意見を要請した総会,および安全保障理事会は,パレスチナの被占領地におけるイスラエルの不法な滞在を可能な限り速やかに終結させるために必要な,詳細な方法とさらなる行動を検討すべきである(12対3,反対:セブティンデ副所長,エイブラハム判事,アウレスク判事)



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