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日本の裁判官は韓国人に媚びてるんか?まあ岸田くんもそうやから、しゃーないな。あかんやろ!!

 想定されてはいましたがやっぱり、日韓通貨スワップが再開されるということです。また「おい岸田」という気も失せてしまいますね。何やねんこいつ、と今さら嘆いても、何の抵抗もなく、スルスルと何事も無かったかのように物事が決まって行きます。恐ろしいですね。

 日本におる「保守派」なんて、少数派なんやと昨日も書きましたね。メゲてる場合やあらへん、次にどう戦うんや?と考えましょう。昨日の産経夕刊の大阪版に、私が応援している「ブルーリボン訴訟」の記事が出ていました。大阪正論室の小島新一さんの記事ですね(正論モーニング ブルーリボンバッジ訴訟判決 「着用禁止」措置に強まる疑問)。

あれっ。写真に写ってる人は誰や?(笑)。

ブルーリボンバッジ訴訟の判決に抗議する原告支援者ら=5月31日、大阪地裁

 「国はなぜバッジを外させたのか理由を示せ!」
 「バッジを外させた裁判官の証人喚問を求めます!」

 北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の法廷での着用を禁じた裁判官の措置の違法性が争われた訴訟で、大阪地裁は先月31日、措置の違法性を認めず、バッジを外させられた原告らの請求を棄却した(原告側は控訴)。なぜ拉致問題の解決を求める国民の総意の象徴であるバッジが禁止されたのか。その理由に注目が集まった訴訟だったが、解明は不十分で、禁止措置への疑問が強まる判決だった。

 そうなんですよ、外させた理由がさっぱりわからんのですよ。ブルーリボンバッジを外させた「事件」は、在日韓国人の女性パート社員が原告の「フジ住宅裁判」で起こったんですね。フジ住宅って、大阪の岸和田にある、たぶん日本一従業員思いの、めっちゃ家族的な、ええ会社なんですわ。

たぶん日本一家族的な、ええ会社。

 今回のブルーリボン訴訟の請求棄却の判決で、裁判所は、バッジの着用を許せば「さらなるいさかいに発展し、裁判所の中立性や公平性に懸念を抱かせる可能性があった」として、バッジの禁止は正当な「法廷警察権」の行使やと言うて来ました。

 疑問なのは、いさかいが生じた理由について判決の判断である。拉致問題についての記事や論評を含む社内配布資料を民族差別的と訴えていた女性従業員の支援者らには、ブルーリボンバッジの着用が「民族的主張に関する意思を表明するものと理解された」からだという。ブルーリボンバッジが民族差別的だと意識されたということだ。
 だがブルーリボンバッジは、「拉致被害者救出を求める国民運動のシンボル」(政府)であり、差別や党派性のある政治的メッセージとは関係がない。拉致という人権・人道問題の解決を訴えているという点では、社会福祉への国民的募金運動の象徴「赤い羽根」とかわりない。ブルーリボンバッジを差別的と考えた女性従業員側支援者がいたなら、裁判官は、そのおかしさを説くべきだった。
 それもせずにバッジを禁止したのは、女性従業員側におもねった、偏った措置ではないか。かつて左翼勢力が法廷での示威行為に使ったゼッケンやはちまき、旗などとバッジを同一視していないか。

 ホンマや。「赤い羽根」とかわらへんやんか。つまりは、韓国人の原告に気い遣うて禁止しただけの話やんか、と私は言いたいですね。そりゃあ、韓国人の弁護士が、日弁連の副会長になるような日本の司法界ですからね。気い遣わんと、昇進にも差し支えると。アホらし。たまたま昨日見かけたツイート画像を貼っておきます。

 確かに日本の裁判官の中には、ブルーリボンバッジに対して敵意?みたいなもんを抱いてる裁判官がおってもおかしくはないかも知れませんね。なので記事では小島さんは、「偏っ」てるんとちゃうか、と書いてはるわけですね。

 せやけど裁判官も姑息なんですよ。後で突っ込まれんように、フジ住宅裁判の判決にはこう書いてあると、小島さんは指摘してはります。

 なお、女性従業員側がこうした資料配布の差し止めまで求めたフジ住宅訴訟の2審・大阪高裁判決は、「(国の内外を問わず)政府やその政策または政治家に対する批判は…一般に許容されるべき」で、「韓国政府の対日政策や、中国政府の人権問題、北朝鮮の拉致問題に関する対応などを批判した新聞記事や公刊物の職場内配布は…違法として禁止すべき理由はない」とした。当然の判断だ。

 あれっ。社内でこうした資料の配布を禁止すべき理由はない?え?せやのに、判決では資料の配布は差し止めたやんか?つまり、その女性従業員が「イヤ」やと言うてる物を配り続けたからあかん、というわけですね。差別とは言うてへん、「職場環境配慮義務違反」や、と。どこまで韓国人に媚びてるんや、この裁判官は!と言いたいですね。

 この記事の「ブルーリボン訴訟」の一審判決の話に戻って、最後に小島さんは書いてはります。

 今回の訴訟で原告側は、堺支部裁判官の証人尋問を求めたが却下された。バッジ禁止は、拉致問題の解決に「最大限の努力」をするよう国に求める北朝鮮人権法に反していると訴えたが、大阪地裁判決は何の判断も示さなかった。2審での十分な審理を求めたい。

 このブルーリボン訴訟は、法廷でブルーリボンの着用を禁じた二人の裁判官、中垣内健治氏と清水響氏を訴えてるわけではなく、「国」を訴えてるんですけどね。「法廷警察権」てスゴいんやな。何か隠し持ってたらヤバいから、法廷では下着になれ、と言われたらなるんか?いやあ、ホンマに日本の司法(の一部)は腐ってますね。

 あ、これに引き続き「国旗バッジ剥奪訴訟」があり、次の裁判の日は8月9日の予定です。

【文中リンク先URL】
https://www.sankei.com/article/20230629-HR6VANIEURJ2FKTTNRRE3JNUFE/?346676
https://twitter.com/ccllee_yaoki/status/1673965058123235328

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