withコロナ 4号とか5号とか危機関連とか(コロナ期の融資の保証について)

いろいろ発動

 コロナが始まった頃からセーフティネット4号・5号、危機関連が発動され各自治体の認定窓口が4月の頭ぐらいから混んでいる状況です。金融機関によくわからないけど取ってきて欲しいと依頼された方やこれを取ればお金が借りられるから取りに行こうと友人の経営者に誘われた経営者の方もいたと思います。この各種保証が何かなにかについて今回は説明します。(簡単に説明しているので細かいケースについて要確認なのはご容赦ください。)

 融資の話の中で、融資を受けるには保証が必要という話をしました。これは、金融機関もお金を貸すのにはリスクがあるので、万が一返済してもらえなかったときのために、保険をかけるためと理解してください。

 金融機関の視点で考えると、返してもらえないときにお金を回収するために、貸すときに物的な担保(当然お金に変えられる価値があるもの=住宅など)と保証人(代わりに払ってくれる人)を設定してリスク回避しようとします。しかし、中小企業やフリーランスの多くの人には用意するのが難しいので、公的機関である信用保証協会に保証を依頼することになることがほとんどです。それ以外には、保証会社に保証人になってもらう方法(プロパー保証)もありますがこちらは保証料が高いのである程度売上や利益がある企業が使っています。

なので、この信用保証制度は融資する金融機関に対する保険となります。保険なので、対象の事業者へいくらまでの融資なら受けいれらえるかを、リスク(担保があるか?保証人はいるか?どういう事業なのか?財務状況は大丈夫か?)に応じて決めていきます。ただし、それも無制限というわけではなく2.8億円(無担保の場合は8千万円)の上限を設けています。また、金融機関もリスクを追いなさいということで、通常は保証割合は80%までとなっています。

 さて、今回のコロナでは信用保証協会の保証を有効に活用できる、「セーフティーネット保証4号、5号(○号は危機の種類により異なります。)」「危機関連保証」が発動されています。

セーフティーネット保証(4号・5号)は何か危機的状況に企業が陥った時に、一般枠(上限2.8億円)とは別に特別な融資枠(セーフティーネット枠:上限2.8億円)を保証してくれる仕組みです。(上限金額はどの枠も無担保の場合8千万の制約があります)そのため一般枠を限度まで使ってしまっている場合でも新たな融資を受けられると言うことです。

危機関連保証は運転資金が普段から大きい企業だと一般枠+セーフティーネット枠だけでは危機を乗り越えられない可能性があるために更に別枠(危機関連保証枠:上限はセーフティーに同じ)で融資を受けられます。(制度としては近年制定されて初の発動です)

 それぞれの認定を取ることで保証枠を使って融資を受けることが可能になります。ちなみに、4号と5号は併用は可能ですが同じセーフティーネット枠を使う点(例えば無担保保証で一般枠8,000万を使い切っている状況で、先に4号で3,500万使うと5号の上限4,500万となる。)は注意が必要です。このような場合に、危機関連も取得すれば、さらに無担保保証で8,000万の上限の枠を使うことできます。

画像1

セーフティーネット4号と5号はどう違うのでしょうか?

簡単にするために、まずはセーフティーネット4号と5号について話をします。(危機関連はちょっと待ってね)

✔️発動理由としての違い

 4号は危機的状況の発生地域に対して発動、5号は危機的状況に置かれている業種に対して発動されるものです。今回のコロナでは4号が日本全国の都道府県に対して発動されているため、全ての事業者が使用可能です。5号はコロナによって影響を受ける特定の業種(業種はこちらにある)に対して発動されているため、該当するか注意が必要です。

✔️認定条件の違い

 4号、5号ともに認定されるためにはコロナにより売り上げが低下していることが条件になっています。ただし、4号は前年比20%以上の低下であるのに対して、5号は前年比5%以上の低下と条件が緩やかになっています。この前年比は、直近1ヶ月と、直近1ヶ月を含む3ヶ月の両方が対象となってきますが、創業1年未満の企業に対しては直近1ヶ月と前年12月の比較で満たせば良いことになっています。(本来は創業直後の企業は救われませんが今回は影響が大きいため救うことになったみたいです)また、1年間に店舗数を増やした等の特殊要因がある場合はその状況によって臨機応変に判断されることになっています。

✔️保証割合の違い

 保証割合(融資額のどのくらいを保証してくれるのか)は4号が100%なのに対し5号は80%となっています。返済できない時に例えば2,000万の残債があった場合に4号なら2,000万、5号なら1,600万円を保証協会が代わりに支払ってくれます。これを代位弁済といいます。このとき債権は銀行から保証協会へ移るのだけなので返済義務は残りますが、保証料と純粋な残債だけ返済すれば良くなります。5号の場合、残り20%分は返済できない場合でも金融機関が貸主のままなので銀行に対しての利息は増え続けます。

 さて、この保証割合の部分は一つポイントです。先ほども話したように、金融機関からみたら当然100%保証の方がいいわけです。(すぐに保証協会から保険金として返済してもらえるので)ただし、最終判断は保証協会なので、貸せない事業者へは貸せないというところは変わりませんが、コロナの状況なので通常よりも審査を多めにみていてくれているとは思われます。(金融機関がOKといっても、保証協会がNGなら融資を受けられない。この場合は、自分で保証会社(プロパー保証)へあたってみるしかないけど、そのような状況だと、保証料は相当高くなる可能性も大)

危機関連保証が出てこなけど

 お待たせしました危機関連保証についてですが、こちらは4号とほぼ同じですが、売上減の基準が15%となっているところだけが異なります。(説明はこれだけです。単純4号より売上減の条件が緩く枠を増やせると覚えておいてください)

認定の使い道

1:融資優遇策
 4号・5号、危機関連ともに、今回は、民間金融機関における信用保証付き融資における保証料・利子減免が適用となります。
 個人事業主やフリーランサーなら、利息と保証料が0となります。
 中小企業の場合4号、危機関連なら利息と保証料が05号の場合売上減が15%以上なら利息と保証料が0、そうでなければ保証料が1/2補助されます。ちなみに、認定書の原本は自治体によって1回にき1枚のみの場合と2枚以上発行してくれるケースがあります。金融機関へは原本を提出することになるので、複数行で利用することを想定する場合は注意が必要です。(コピーすれば使えると言う話もありましたが、やろうとした方の話を聞くと原本を回収されてしまったようです。)

2:補助金等の加点要素
 4号は、融資策以外でもコロナの影響を受けていると言う証明として活用できる部分があります。、小規模事業者持続化補助金(50万,100万もらえる持続化給付金ではないので注意)でコロナ加点の根拠となり補助金を取りやすくなったりする利点があります。

3:5号認定の使い道
 金融機関から「5号認定を取得してきて下さい」と言われた方もあると思います。これは借り換えのためです。今回のコロナでは上記の通り通常よりも優遇された融資を受けることが可能です。既に金融機関から融資を受けている場合、その融資と今回必要な額をまとめて借り換えすることで、今までの残債も有利な条件なものにすることが可能です。しかし、4号認定でと保証率が100%なので、保証協会が首を縦には振りません。そこで一般枠と同じ保証率80%の5号認定を使って借り換えを行う得るのです。

 それ以外にも、自治体によっては何か優遇策があるかもしれませんので、詳細については各自治体へ確認してください。
とはいえ金融機関との相談のうえ、最終的には保証協会のGOサインが必要にはなりますが・・・・

画像2

認定方法と認定について

 セーフティーネット保証に対する認定は登記上の本店がある自治体でもらいます。認定されれば優遇さ条件で金融機関から融資を受けられる可能性が高まります。(あくまで可能性であることには注意)また、コロナの影響を受けている証明として各種制度も使えるので認定をとっておくことはお勧めします。信用保証を受ける場合に認定の有効期限は令和2年5月1日に緩和され、令和2年1月29日から7月31日までに認定を受けた認定書の終期を令和2年8月31日までなります。(以前は、30日だったため、切れた場合の再取得が必要だった。)持続化補助金の加点は一度認定を受ければ有効期限関係なし




サポートいただけると嬉しいです。サポートいただいたお金は移働する資金に使わせていただきます。