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収容等の圧縮記帳の取扱い(措法64)

(1)譲渡経費の範囲(措通64(2)-30)

 ①譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼
 ②譲渡した資産の借地人又は借家人等に対して支払った立退料
 ③資産が取壊し又は除去を要するものである場合における取壊し又は除去
  の費用
 ④資産の譲渡に伴って支出しなければならなくなった次の費用
  イ. 建物等の移転費用
  ロ. 仮住居の使用に要する費用その他の費用

(2)圧縮限度額の計算

 <損金経理の計算パターン> 
 1.譲渡経費
  譲渡経費 ー 経費補償金 (<0 ∴ 0)
 2.差引対価補償金
  対価補償金 ー 1.の譲渡経費
 3.差益割合
 (差引対価補償 ー 譲渡資産の譲渡直前の簿価)/ 差引対価補償金
  ※譲渡資産に繰越償却超過額がある場合、譲渡資産の譲渡直前の簿価に
   繰越償却超過額を加算するとともに、直ちに認容(減・留)すること。
    4.圧縮基礎取得価額
  差引対価補償金 > or  < 代替資産の取得価額  ∴ 小さい金額
 5.圧縮限度額
  圧縮基礎取得価額 × 差益割合
 6.圧縮超過額
  会社計上圧縮損 ー 5.の圧縮限度額
 7.償却限度額
 (本来の取得価額ー圧縮による損金参入額(注))  × 償却率 × ○月/12月
      (注)会社計上圧縮損と5.の圧縮限度額との小さい金額
 8.償却超過額
  (会社計上償却費 + 6.の圧縮超過額)  ー 7.の償却限度額

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