#法人税
所得税の控除(法法68、法令140の2)
所得税法の規定により源泉徴収された利子又は配当等に係る所得税(所法174)は、法人税の申告に際し、株式出資又は受益証券等の区分に応じその銘柄ごとに次の個別法又は簡便法による期間按分により控除することができる。
(1)個別法
源泉徴収所得税額 × 分母のうち元本所有期間の月数/利子配当等の計算期間の月数 (小数点以下3位未満切上)
(2)簡便法
源泉徴収所得税額 × 【開始時所有元本数 +
収容等の圧縮記帳の取扱い(措法64)
(1)譲渡経費の範囲(措通64(2)-30) ①譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼
②譲渡した資産の借地人又は借家人等に対して支払った立退料
③資産が取壊し又は除去を要するものである場合における取壊し又は除去
の費用
④資産の譲渡に伴って支出しなければならなくなった次の費用
イ. 建物等の移転費用
ロ. 仮住居の使用に要する費用その他の費用
(2)圧縮限度額の計算 <損金経理の計算