ツインタワー石打の光と影_理事長を窃盗容疑で書類送検_リゾートマンションの横領_評判_賃貸_天心
[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検
南魚沼警察署 - 2020年04月10日
区分所有者らの管理物件玄関に掲示した新潟県知事交付の住宅宿泊事業の標識を窃盗することにより、被害者らの事業および管理業務の妨害したとして、南魚沼警察署は9日、窃盗罪(刑法第235条)と私用文書毀棄罪(刑法第259条)と偽計業務妨害罪(刑法第233条)の疑いで、ツインタワー石打管理組合法人代表理事のK容疑者(50代)を書類送検した。
被害者が管理規約違反しており、理事会決議は法令を超越すると主張しており、容疑を否認している模様。
送検容疑は、昨年12月29日、リゾートマンションであるツインタワー石打において、被害者ら住宅玄関に掲げられた標識を盗んで隠匿し、その後も防犯カメラのテープを貼りつけ、その機能を不能する業務妨害を繰り返し、玄関ドアに誹謗中傷するビラを貼り付けるなどの行為を続けるなどした疑い。
K容疑者は、その他数名のスタッフを引き連れ窃盗行為を行い、また法の適正な手順を踏まず自力救済に及んだ上、外部の無届出の警備業者を雇い、延べ500回以上に渡り、妨害行為を続け、窃盗容疑だけでなく威力業務妨害でも被害届を出されている模様。犯行に関わったスタッフら(自称サクライなる六日町在住者)が書類送検されているかは不明。
捜査関係者によると、K容疑者は昨年、新潟県のホームページで得た事業者の公開名簿を使い、被害者らの部屋を特定し妨害していた。
一方、管理組合法人理事会は、一部の外国人グループと共謀し、民泊新法以前から違法民泊を営業しており、被害者らに何度も無届けの違法民泊をやめるよう通達されていたにも関わらず、自らは法令違反を正当化していた。
結局、被害者らの通報により南魚沼保健所に旅館業法違反だと指導され、その営業を止められたことによる逆恨みと思われる。
南魚沼警察署はこうした区分所有者とのトラブルが動機となり、窃盗や威力業務妨害を繰り返し、犯罪行為に及んだのではないかと推測しており、同容疑で書類送検の判断をした。
本リゾートマンションでは5年前にも理事長が巨額の横領事件が発生しており、またもや理事会および理事長の暴走による行為となり、ゾンビマンションの闇をまざまざと見せつけられる事件となりそうだ。
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※なお書類送検の段階では容疑者は推定無罪である
※容疑の罪は推測であり同容疑で起訴するかどうかは検察の判断によるものである
※現理事長は(名誉・信用のために表記)横領犯ではありません。人間的にはいい人ですが、なぜか理事会決議が法令より上位概念にあり、理事長の権限で国民に命令できると思っているようで、弁護士もそのようにアドバイスしているのが原因のようです。昭和の経営者や古いタイプの思想によくあるパターンで、おれが絶対、おれがルールっていう考え方でしょうか。都知事や首相ですら営業自粛は要請できても営業禁止は命令できないんですけどね。憲法で保障されている職業の自由(営業行為の自由)を知らないんですかね。
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ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。
■追記
同容疑者らは、コロナショックで日本全国民に外出自粛要請がかけられている中、民事訴訟により刑事事件を回避しようと画策し、明日11日に新潟県南魚沼市のツインタワー石打にて区分所有者に臨時総会を通知している。
東京や全国に散らばる区分所有者の事情などまったく考慮せず、自分たちの利益と保身のみの行動であることも明白であり、臨時総会を開くなら、住宅宿泊事業に対する禁止決議総会で問えばいいだけの話なのをそれをせず、民事訴訟提起の決議案というもの腑に落ちない。
そもそも民事訴訟は被害者らからすでに損害賠償請求訴訟を提訴されており、意味がないにも関わらず、このコロナショック真っ只中で開催することに疑問を生じる。
一体なんのために、だれのための総会決議であろうか
また書類送検されたことを区分所有者には一切知らせることなく、自己に都合の良い情報だけ、その理事会運営の権限を不当に行使し、被害者らの意見は一切無視して、通知していることからも、被害者らは今後もインターネットやSNSを通じてその不正を暴いていくとしている。
被害者らは今後も複数の告発と告訴を準備しており、特に管理組合法人理事会らが破産した部屋を所有者の承諾なく無断で不当にリフォームをして旅館業法に抵触する可能性のある宿泊業を営んでいることは追求する構えである。
■追記2
臨時総会の参加者からの情報のよると理事長は書類送検されたことは認めたものの、弁護士が推定無罪だ!と強く強調し、一連の行為の正当性を主張することに変わりはないようだ。
推定無罪は法の原則であり、刑事事件では、被疑者の弁明は保証されるべきである。しかしながら容疑者が犯した行為は他人の占有物を無断で持ち去った行為であり、送検容疑は窃盗容疑である。仮に1円の価値がないものであっても他人のモノを盗むことに正当性を見出すことは困難であることを伝えておく、弁護士は腕の見せどころであろう。
■追記3
被疑者および弁護士はどうやら被害者の住宅宿泊事業が違法に取得されたもので、違法に取得されたものである以上それを排除することに正当性があり、新潟県からもそのような解釈を得た、という主張しているらしい。その点について被害者らは新潟県にその真実を確かめたところ、区分所有者間の民事上のトラブルに行政が介入することはなく、被害者からの住宅宿泊事業届出の義務は完了しており、形式上の要件を満たしていることを再度確認し、事実行為が完了ていることを書面にて確認済みであり、加えて観光庁からも証言を得ている。いすれせよ、こうした事実に関しても司法で判断を仰ぐべきであろう。正義は理事会にあるのではなく、司法にある、ということを顧問弁護士は知るべきである、法の基本だろう。
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■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事件はすでに所轄警察署に被害届提出済み事案で理事長は書類送検済み
1:公共の利害に関する事実か?
→一般市民や観光客がこうしたリゾートマンションで起きている事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利がある、知らずに来たら怖いでしょ、ドアの目の前で不審者が勝手にやっているんですよ
2:目的の公益性があるか?
→リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合や理事会にこのような違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要、こんなマンション買いたいですか?怖いでしょ
3:書かれてあることが真実か?
→本ブログは今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないもの
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