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【障害児イクメン】役所で6件用事を済ませる

会社を午後半休して、たまっていた役所手続きなどを済ませました。

各申請書類、印鑑、マイナンバー、銀行口座情報、障害者手帳(身体・知的)など持ち物に細心の注意を払い用意しました。また、回る順番も事前にシミュレーションしました。

今回は、障害課、子育て支援課、納税課の3つを回りました。

◆1.障害課:(1)手帳再認定書類、(2)愛の手帳コピー提出、(3)しおり

1-1.身体障害者手帳の再認定書類の提出

来庁した一丁目一番地は、身体障害者手帳の再認定書類の提出です。
現在の身体障害者手帳を添えて、専用の診断書を出しました。
そして、手帳に「再認定済み」のスタンプを押してもらいました。
今回、障害の程度が変更になっているので手帳も再発行の見込みです。ただし、再認定は、新規認定と別のプロセスのため時期は未定です。新規用に写真も必要になりました。

診断書料の半額補助の手続きも一緒に済ませました。領収証はその場でコピーを取り返却でした。

6,600円の半額が戻ってきます。

1-2.愛の手帳コピー提出

6月に新規作成した東京都知的障害者手帳のコピーを提出する。カードタイプで表面だけ事前にコピーしたが、裏面も必要とのことなのでその場でコピーしてもらいました。

1-3.障害者のしおりをもらう

今年度の自治体のサービスをまとめた冊子をもらいました。

◆2.子育て支援課:(1)装具の立替,(2)児童扶養手当の更新

2-1.短下肢装具の立て替えた費用を請求する。

保険証で作成した装具は、一旦全額支払い、後ほど健康保険組合から8割返金、行政から2割返金になる仕組みです。今回は、行政からの2割返金分を申請しました。

31,652円が戻ってきます。

2-2.特別児童扶養手当の更新手続きの相談

身体障害者手帳があれば、診断書は不要になるか確認しました。
結果は、障害の等級が変わらず、再認定済みと押印済みの手帳があれば診断書不要でした。

代わりに、「特別児童扶養手当障害状況届」を記入し提出しました。

◆3.納税課:(1)確定申告時の世帯主の変更

現在妻が世帯主となっていますが、私に変更する手続きをしました。

経緯は、私が2時間の育児時短を取得していたため、妻の年収が私の年収を上回ることが続いていました。

障害者手帳があると世帯主に障害者控除が付きます。

※同居特別障害者の場合は、所得税の控除額は75万円。住民税の控除額は53万円です。

控除額は一定ですが、戻る金額は所得に応じます。
つまり、夫婦共働きのケースでは、年収が多い方を世帯主にした方が戻る金額が増えます。(得します)

しかし、特別児童扶養手当は、非世帯主が申請していたので、世帯主を妻から私に変更しました。

余談:1つ役所の人に言われたのは、妻の「ふるさと納税のワンストップ特例制度」が解除されることです。妻は、ふるさと納税の特典を受けるためには確定申告する必要があります。

今回は、珍しく?すんなり処理が進みました(^ ^)。

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