見出し画像

公正証書遺言ってどんなもの?


遺言にはいくつか種類があります。自分の手で書いて押印するだけの「自筆証書遺言」、遺言の内容を誰にも知られないように作成する「秘密証書遺言」、遺言を公正証書という形で作成する「公正証書遺言」、その他命の危険が差し迫っているときに特別な方法で遺言を残す「危急時遺言」など。
公正証書遺言はその一形態だということですね。

公証人費用のご紹介


公証人にかかる手数料は以下の通りです。

必要書類のご紹介


遺言を作成する前にいろいろな書類を集める必要があります。遺言を作成するための資料として使用します。必要書類は下記の通りです。

  • 運転免許証・マイナンバーカード

  • 証人の氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ

  • 直近の固定資産税納税通知書又は評価証明書

  • 遺言執行者の氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ

  • 不動産の登記事項証明書

  • 通帳の見開きページを写したコピー

  • 有価証券取引明細書

  • 貸金庫の銀行名・支店名・番号がわかるもの

  • 遺言者とその相続人の続柄がわかる戸籍謄本

公証役場に予約を入れる際の注意点


必要書類を準備し文案も作成したら、公証役場に予約を入れます。通常、一週間程度で公証人と打ち合わせをすることができます。
また、どの公証役場でも公正証書遺言を作成することができますので、一番便利なところで予約してくださいね。

ただし、利用することができる公証役場は例外的に一定の制限があります。
公証人には「管轄区域」があります。公証人はこの管轄区域でしか職務を行うことができません。例えば、公正証書遺言を作成したい遺言者が入院しており、その入院先が公証人の職務管轄区域外であれば、その公証人は入院先の病院まで出張し公正証書遺言を作成することができません。管轄区域を見て予約しましょう。

公正証書遺言作成のデメリット


公正証書遺言を作成する場合、デメリットが少なからずあります。

  1. 手続きが煩雑

  2. 公証人手数料がかかる

  3. 時間がかかる

遺言に記載される財産の価額によって公証人手数料が変動しますし、公証人に出張を依頼するとプラスで費用が掛かってしまいます。また、収集する必要がある書類が多く、公証人とのやり取りも多いです。そのためすべての工程には2週間から1カ月必要になることがあります。
公正証書遺言を作成する場合は、スムーズに手続きを終わらせるために専門家を間に挟み、遺言の文案の作成・書類収集等を依頼するのがよいでしょう。

遺言の作成サポートのご紹介


GAKU綜合法務事務所では、遺言の作成サポートをしております。

できるだけトラブルになりにくい遺言を書きたい…
ある方に財産をできるだけ多く渡したいけど、どうしたら…
事情が変わって遺言を違う内容にしたい…
この書き方で本当に有効な遺言なのか心配…

など、遺言に関する様々なお悩みを解決し、お客様の自己実現のお手伝いをさせて頂いております。

投稿者のプロフィール情報


代表行政書士 中田 丞哉
       Nakata Shoya
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を独自の人脈でサポートする。