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【完全版】外国人労働者を採用するときに要確認!在留資格とビザ徹底ガイド

こんにちは、外国人労働者を募集している(もしくはこれから採用を検討している)企業様向けに役立つ情報を発信している在留外国人Lab.です。今回は、外国人労働者の採用のためには避けては通れない、在留資格とビザについて書きます。

【2020年9月最新情報】新型コロナウイルス感染症における出入国管理局などの各機関の現状

現在世界中で猛威をふるう新型コロナウイルス感染症の影響で、法務省や出入国管理局の各種手続きはイレギュラーな対応で行われています。出入国管理局では、現在入場時に検温、手のアルコール消毒、荷物チェックが実施されています。また、入場制限がされているため、通常より混雑しており手続きに大幅に時間がかかってしまうこともあります。
そのため、時間に充分な余裕を持って申請などの手続きを進めることをお勧めします。

▼法務省「新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html
http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html

在留資格・ビザ(査証)・在留カードの違いは?

・在留資格とビザの違い
日本では、在留資格とビザ(査証)は同じような意味で使われることがあります。しかし、厳密にいうとこの2つは全く別物です。在留資格は、日本入国後に法務省入国管理局が許可するもので「日本に在留するために必要な許可」です。それに対しビザは外国人が日本に入国する前に、海外にある日本大使館・日本領事館が発給する「日本に入国するための書類」です。日本では、特定の国に対して短期滞在(15〜90日)のビザについて免除を行っています(2020年8月現在、査証免除措置停止中)。

ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、または決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合は、ビザを取得した上で在留資格を取得する必要があります。つまり、外国人が日本で中長期の在留をして、何らかの活動を行う場合には、その活動に合った種類のビザと在留資格を取得しなくてはいけません。

・在留資格とは
在留資格は、日本での活動の種類によって分別されます。就労のための来日であれば、実際の仕事内容に合致した在留資格の取得が必要です。また永住者など特別な在留資格を除き、保持する在留資格以外の活動で収入を得る場合は資格外活動の許可や在留資格の変更が必要になります。しかし、その許否判断は法務大臣の裁量によるため、明確な基準が公表されていません。そのため、在留資格の活動内容や申請の流れなど、基本情報は申請前にきちんと把握することが重要です。

なお、在留期間は資格の種類などによって異なり、申請者本人の様々な事情を加味した上で入国管理局が決定します。

・在留カードとは
在留資格認定を経て日本に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されるのが、在留カードです。この在留カードは、原則日本へ入国した際に主要な空港で発行されます。

在留カードを所持する外国人は、パスポートの代わりに在留カードを常に携帯する義務があります。外国人の本人確認書類として活用することができ、銀行口座開設や携帯電話の契約時に使用することも可能です。仮に期間を超えて在留を希望する場合は、在留カードに記載された有効期間の満了3ヶ月前からなるべく早めに在留カードの在留期間更新申請を行い、審査中の場合を除き常に有効期間内の在留カードを保持していなければなりません。

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在留カード見本(表)

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在留カード見本(裏)

在留資格の種類

現在在留資格は、全部で29種類あります。仕事内容や身分などによって得る資格が大きく異なります。

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出典:
JETROhttps://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/bdb/49facb9d51d120db/session_second_1.pdf

出入国在留管理庁 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

在留資格の申請方法

在留資格の申請は、申請人本人あるいは代理人が行います。申請する際、本人は日本国外にいることが多いため、申請人を受け入れる機関や申請取次者が代理人として行うことが一般的です。

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在留資格認定証明書(見本)

在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section2/page3.html
在留資格認定証明書交付申請(法務省)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
在留申請手続きのオンライン化(出入国在留管理庁)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/chouki.html
ビザ申請のよくある質問(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html#:~:text=A4%EF%BC%9A%E3%83%93%E3%82%B6%E3%82%92%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B,%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
在留資格別の必要書類(法務省)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html

在留資格の申請に必要な書類は、資格の種類によって異なります。共通で必要な書類は、在留資格認定証明書交付申請書、写真(縦4cm×横3cm)、返信用封筒等ですが、それ以外に各資格の活動内容に応じた資料が必要となります。例えば留学の場合は教育機関についての書類、企業内転勤の場合は現在雇用されている会社や個人の就労状況についての書類等です。資格によって指定される提出書類が違うため、きちんと確認する必要があります。

転職(勤務先の変更)に伴う申請

就労に伴う在留資格、就労ビザを持っている人が転職する場合、必ず事前に入国管理局に報告をしなくてはいけません。転職後の活動が保有している在留資格の内容に該当する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。一方、在留資格の内容に該当しない場合は,在留資格変更許可申請をします。

なお、在留資格の取得が勤務開始の条件となる場合がほとんどなので、フローとしては、内定→在留資格の更新許可申請もしくは変更許可申請→資格取得→入社となります。もし転職先へ入社した後の資格取得で良い場合でも、遅くとも入社してから14日以内に入国管理局に「変更の届け出」の提出が必要です。もし届け出をしなかった場合、20万円以下の罰金や次回のビザ更新の際に、在留期間が短縮される可能性があります。

不許可、取り消しになってしまう原因・対処法

在留資格の許可が下りない、あるいは取り消しになってしまうケースがあります。主な原因を纏めてみました。

○申請書類の不備・不足
許可の下りない理由として多いのが、申請書類の内容が異なっていること、記入漏れ、書類に不足があることです。不安な場合は、予め出入国在留管理庁に相談するのも良いかもしれません。入国管理局から、追加書類を提出するよう通知が来る場合もあるので、その際には、記載の期限内に、書類を準備して再度入国管理局に提出する必要がある。

○在留資格に要件を満たしていない
実際に就業する申請人の業務内容が、申請した在留資格に該当しないと判断される場合があります。申請人の業務内容を変更するか、別の該当する在留資格を再申請する必要があります。ただし、申請人の学歴や実務経験等が不足しているとみなされた場合は、再申請は難しいです。

○虚偽による申請の疑いが持たれる
申請内容や提出した書類に矛盾や事実と異なる点が見つかると、虚偽による申請が疑われ、不許可になります。過去何度も申請をしたことがある人は、過去の申請内容と現在の申請内容にずれが生じてしまい、許可が下りない可能性があるので過去の申請書類を確認しながら作成したほうが良いかもしれません。

○申請人の在留状況が悪い
過去在留資格で定められている規約を破った場合は許可が下りない可能性があります。例えば留学生にもかかわらず週28時間以上アルバイトをしていたり、納税を怠っていたり、在留資格で認められている活動以外の活動を行っていると、不許可や取り消しとなる場合があります。

困った時の相談窓口

出入国在留管理庁のWEBサイトでは、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語で情報を提供しており、不明点がある場合は一度このサイトを見てみましょう。

■出入国在留管理庁WEBサイト
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語ページあり)

正確な情報は入国管理局の各部門に問い合わせをすると確実だが、入国手続や在留手続等に関する各種の問い合わせに応じるために、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡の各地方出入国在留管理局・支局に設置されている「外国人在留総合インフォメーションセンター」があるので、そちらにも相談することもできます。日本語だけでなく、他言語(英語、韓国語、中国語、スペイン語等)で電話や訪問などで対応してくれます。

■外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁)
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

また、外国人を採用する際の在留資格・ビザ申請については、専門的知識を要するので、行政書士に依頼すると安心です。手続きの種類や事務所によって費用は異なるので、状況をしっかり伝えつつ、行政書士に相談することをおすすめします。

最後に

今回は日本で働く際に必要な在留資格、ビザについて纏めました。在留資格やビザは、申請者本人の様々な要件によって取得できる種類や申請時の必要書類などが異なります。そのため、詳細はその都度調べる必要がありますが、本記事が概要を掴むための情報として、少しでもお役に立てれば幸いです。もしこの記事がいいねと思って頂けたら、スキ/フォロー大歓迎です。

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最後まで読んでいただき有難うございました。


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