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フリーランス一歩目 開業届の提出

この記事を読んでいただき、ありがとうございます。
フリーランス1年目のgadgetistと申します。

この記事は私がフリーランスになるにあたり、
実際にどんなことをやってきたかのレポートになります。

まず第一歩目として、開業届の提出についてのまとめとなります。


この記事を読んで欲しい方

・フリーランス、個人事業主にこれからなろうと思っている方
・開業届を出すときに気をつけるべきことを知りたい方
・開業届を出すときに知っておくと有利な知識を知りたい方

そもそもなぜ開業届を出すのか

念の為お伝えすることとして、開業届は提出の義務はあるものの、出さなくても法的に罰せられることはないです。

それでも出したほうが金銭的な面でのメリットがかなり大きいため、開業届を出すことをおすすめします。

メリット
・屋号が付いた銀行口座の作成ができる
・青色申告を受けられる (最大65万円の控除)
・赤字の繰越ができる


その他、家族を持っている方はメリット、デメリットがありますが、今回は割愛致します。詳しく知りたい方は他の方の記事をご参考に。

・屋号が付いた銀行口座の作成ができる

これは実際にお客様と金銭の授受をするときの信用に関わるものです。
フリーランスは、特に信用が一番ですので、間違いなく屋号が付いた銀行口座は持っておいたほうが良いです。

銀行口座について実例を挙げると、

私が請求書の発行代行をしているお得意先がいるのですが、その方の銀行口座が個人のものであったため、本当に合っているのか連絡をしてくるお客様が何名もいらっしゃいました。信用に関わるので早く口座を作りましょう。

・青色申告を受けられる

これが一番のメリットになるかと思います。
白色申告と比べ、青色申告は手間は掛かりますが、個人事業レベルであればそこまで大変ではない上、十分な控除を受けられるので間違いなく受けたほうが良いです。

・赤字の繰越ができる

これは人によっては大きなメリットになるものかと思います。
初期投資でお金のかかる事業の場合、赤字の繰越をすることで来年度の節税に繋がりますので、是非使いましょう。
節税できるものはどんどん使わないと、税金で滅茶苦茶取られます。

何を用意すれば良いのか

開業届を出すために必要なもの

・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバー通知カードなど)
・運転免許証やパスポート等の身分証明証
・印鑑

マイナンバーカードがあれば身分証明証はなくても大丈夫です。
マイナンバーカード作ってない人は早く作ったほうが良いですよ!

これだけ用意してれば後は税務署行って書くだけです。
郵送も対応してますが、不安な人は税務署行って書いたほうが職員の方に聞きながら書くことができるので、記入漏れもなく安心です。

どこへ行けばいいのか

税務署に行く際に注意しなければならないのはどこの税務署に行くか

税務署には管轄があり、住所ごとにどこの税務署に行かなければならないのか勝手に決められています。
郵送の際も管轄の税務署に送らないと駄目です。

住所+税務署で検索すればすぐ出てきます。

自分は仙台市在住ですが、
仙台市には北税務署、中税務署、南税務署の3つがあります。
同じ区、町でも何丁目かによって管轄が違う場合があるのでそこまで詳しく調べましょう。
間違えて別の税務署行くとやる気が一気に削がれます。

開業届を出すときの注意点

開業届を書いて出すときに注意しなければならないのは、

・個人事業税が職種によって違う
・事務所の住所はどこにすべきか

・個人事業税が職種によって違う
個人事業主が支払う必要がある個人事業税は、自分の事業の種類によって異なります。きちんと調べてから書きましょう。

・事務所の住所
事務所としてどこか借りる場合はそちらの住所に設定しましょう。

自宅を事務所として使うことも可能ですが、賃貸契約の場合、事務所として使えないこともあるのでちゃんと契約内容を確認してください。
あとで大家さんから契約内容と違うじゃないかと揉め事になると大変です。

使えない場合は実家の住所でも構いません。

開業届を出すときに知っておくと得する知識

多分ここがこの記事で一番見る価値のあるところです。
他のところは調べればすぐ出てきますが、これは調べても出るものじゃないです。

・青色申告承認申請書の提出は必ず『有』に(開業届の提出遅れても)
・事業の概要には入れるべき言葉がある

・青色申告承認申請書の提出の有無
こちら様々なブログで開業してから一ヶ月以内に開業届を提出しないと青色申告出来ないと書かれていますが、実は申請できます。

お得意先の一人で、一月以上開業届を出してないままの方がいましたが、その方が試しに青色申告の申請有りにして提出したところ何故か通りました。

青色申告の控除額は結構な額になるので、間違いなくやったほうが良いです。再現性は確認できてないですが、提出が一月以上遅くなった方でも『有』にしておいたほうが良いです。

・事業の概要には入れるべき言葉がある

事業の概要は、ただ自分の事業のことを書けばいいだけではありません。

結論から話しますと、多くの個人事業主が入れるべき言葉、それは ” IT ” です。


この事業の概要、新規の個人事業主が融資や助成金、補助金などでお金を持ってくるときに必ず見られるんです。

近年はIT関係の商圏が急速に成長していることを受け、行政がIT補助金を結構出してます。コロナの影響もあり、その規模は大きくなっています。

そのIT補助金を受けたり、融資を受けたりする際、事業の概要にITという言葉を入れているだけで、実際にITにあまり関係のない業種でもお金を持ってくることができるケースがあります。

100万単位のお金を、融資ならコロナ絡めれば低金利で、補助金なら申請が通る前提ではあるものの貰えます。

最近では、コロナの影響で融資はITに絡めると借りやすい話はよく聞きます。新規だと100~200万程度が限界ですが、借りられる可能性が高まるのでおすすめです。

今は融資とか受けるつもりが無い方でも、とりあえず書いておくだけで今後事業が大きく発展、あるいは苦しい時期になったときに融資受けやすくなるので書いておくべきです。


その他、業種によって入れるべき言葉の例として、

街の便利屋では工事、という言葉を入れるべきです。

あまり馴染みは無いかもしれませんが、街の便利屋でも500万以下の工事であれば建設業許可がなくても工事は出来ます。かつ簡単な工事、修理はそれなりに需要があるので依頼は来ます。

簡単な工事でもできるなら、便利屋でも工事、という言葉を入れておくことでそれ関係の助成金、補助金などを貰える可能性が出ます。

実際やってるけど開業届に書いてない、というパターンだと、役所や銀行としてはお金を出しにくいので、その業務が事業の中心でなかったとしても、きちんと書いておくことをおすすめします。

逆に、書くことで注意される可能性のあるものとして

せどりの仕事の場合、中古品という言葉は入れると面倒です。

仕事として中古品の売買をするときには、古物商許可というものが本来なら必要となります。

メルカリなどのフリマアプリでは、一応建前として、自分で使うために買って、それを使わなくなったから売った、利益が出たのはたまたま、ということになっています。

それをおおっぴらに開業届に書いてしまうと、古物商許可は持ってるかどうか聞かれることがあるので注意してください。

古物商許可自体は一度取ればどこでも使えるものの、全て自分でやっても2万近くお金は掛かる上、許可を取るまで一月以上も掛かります。

取らなくても今ならせどりの仕事はできるので、下手に言われないよう中古品という言葉は使わないよう気をつけましょう。

まとめ

開業届、出してない方は出し得なので出しましょう!

必要なものはマイナンバーがわかるもの、身分証明証、印鑑だけ。

ちゃんとどの税務署に行けばいいか、事務所の住所で調べましょう。

開業届を書くときには職種と事務所の住所は考えておきましょう。

事業の概要を書くときには、自分の業種で融資や補助金などもらうときに有利になる言葉を入れましょう。困ったらとりあえず ” IT ” は入れましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました。









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