PS・DS・EPSは、要求室の床面積に算入?不算入?
床面積の計算って、結構めんどくさいもの。
10月の本試験課題においても、3層にまたがる吹抜けの指定がありましたし、課題の条件には計算ミスを誘うトラップ満載です。
そんな床面積の算定に関して、
今日の記事では多くの受験生を悩ませるシャフトに注目していきましょう。
PSは、トイレや流し台などで使用する水を上階から下階におろしてくるために必要なもの。床は抜けておらず穴を開けてパイプを通します。
作図では、描いている途中に要求室の隅の方にポコッと飛び出してくることがありますね。
DSは機械室からのダクトを通すためのスペースで、PSに比較して大きな面積で床が抜けることになります。
穴だけあいてる、床が抜けてる・・・となると、
これらの面積の扱いはどうなるんでしょうか。
PSとDSの扱いには違いがあるのでしょうか?
昭和61年4月30日建設省住指発第115号 によると、
パイプシャフト等は、「各階において床面積に算入する」
とされています。
そう、PS・DS・EPSは各階の床面積に算入します。
とすると、試験対策としては、
いつも悩まされるアレに関して一つ疑問が生じます。
「ある要求室の中にPSやDSが出てきてしまったら、
PSやDSはその要求室の床面積に含んでよいのか?」
これは困りました・・・
「DSの面積を引いたら、床面積が足りなくなって条件から逸脱してまう!」
ということだってあるのに。
過去問の標準解答例を見てみると、
近年の例ではPS・DS・EPSは要求室の床面積に含まれたものとして面積の数値が記載されているのが確認できますが、
その一方で平成24年の例では要求室の面積にはDSが含まれていなかったりします。
ならば、DSの扱いはどうするか?
ということですよね。
過去問をふまえた戦略として有効な考え方は、
①安全側として、DSを要求室の内部に計画した場合には床面積に含まない
②どうしても要求室の床面積が不足する場合にDSも要求室の床面積に含む
といったように、
段階的に判断しながら減点リスクを回避する方が賢明と言えます。
今回のDSのケースに限らず、どうしようかと思ったときは、まずは安全側で考えておき、グレーな部分はいざというときのための秘技にしておくようにしましょう。
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