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【都知事選】供託金の観点から解説!

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扶桑町議会議員 山田あつきです。
6月20日、東京都知事選が告示され、過去最多の56人が立候補しました。
主にポスターの問題が取り上げられていますが、都民の民意にかかわる問題ですのでここでは触れません。

一方で、都知事選に出馬するのには供託金を納めなければなりませんので、一般論として供託金の仕組みを解説したいと思います。

目次

・供託金とは?
・今回没収される供託金総額は?
・何故供託金が没収されるのに出馬するのか?
・山田が応援している候補者はこちら

供託金とは?

選挙に出馬するにあたり、法務局に納めなければならないお金です。
選挙の種類によって、供託金の金額が異なります。

wikipediaより抜粋

例えば私も、4月の出馬時に15万円を一宮法務局に供託しました。

供託金は、得票率が供託金没収点を超えれば返ってきます。超えなければ没収されます。預かり金としての意味合いもあります。

東京都知事選では、有効投票総数の10分の1、つまり10%です。
もし100人が投票をした場合、10票以上取れれば没収されない、9票以下であれば没収されるということです。
東京都知事選に限らず、首長選は同じです。

もしも定数10の議会であった場合は、議員定数と有効投票総数の10分の1ですから、100÷10÷10=1票取れれば没収されないですので、ハードルは首長選に比べて低いです。
例えば私が前回出馬した前回町議選では、有効投票総数が11,300票、定数が16でしたので、11,300÷16÷10≒71票取れれば没収されませんでした。供託金を没収された候補者はおりませんでした。

今回没収される供託金総額は?

今回の東京都知事選には、56人が立候補しています。
10人が10%ずつ得票したとしても、46人が供託金の没収対象となります。
少なくとも、300万円×46=1億3,800万円が没収されます。
没収された供託金は、ポスターの立て看板設置や選挙公報の配布、投票用紙の発送、さらに投票所の設置や職員への手当などの一部をまかなう費用として有効活用されるなど、税金と同じように扱われます。

とはいえこれは、最低限の人数です。
一部の候補者が10%以上を得票した場合は、供託金没収人数が増えます。もし50人が供託金没収となった場合は、1億5,000万円が没収となります。

何故供託金が没収されるのに出馬するのか?

本来供託金というのは、当選する気のない者の立候補を防ぐ趣旨で設けられたものです。
しかし、これだけ候補者が乱立している。これは、「供託金が没収されるよりも出馬をすることにメリットがある」ことを意味しています。例えば、300万円以上の広告効果がある、とか、供託金以上の収入が見込める、とか。
こうしたことを防ぐために、先日の東京15区の補選をはじめ、公職選挙法の改正が必要であるという論調が高まっています。

とはいえ、供託金の引き上げを行うと、そもそも当選の可能性にかかわらず裕福な方しか立候補できなくなりますので、そこは慎重な議論が必要です。

山田が応援している候補者はこちら

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