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【住民税に影響?】確定申告延長による注意点

例年2月16日から3月15日までの間が確定申告の期限になっていますが、今年も昨年と同様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限が4月15日になっています。また、所得税の確定申告の期限に合わせて、住民税の申告期限も4月15日まで延長しています。

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延長されて喜ぶ人がいる反面、税務署や市区町村の職員には負担がかかりそうですね。「延長されてまだ時間がある!」と思っていた人も、気づくと期限が目の前に?ということもあるのではないでしょうか笑

確定申告してから住民税が決まるまで

さて、例年であれば3月15日までに各種申告書を提出してもらっているため、3月下旬から4月末までにかけて住民税の課税業務(申告書の内容の確認、記載不備事項に関する調査等)が行われます。5月には特別徴収の納付書を発送するため、通知書の印刷や事業所ごとに送付するための封詰め作業も並行して行われます。また、普通徴収の納付書は6月10日付で送付するためその準備もあります。市役所の税務課職員は年度末年度始はドタバタ過ごすのです。(新採用や異動で来た職員は忙しさにギャップを感じるそうです)

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申告書の提出が遅れると?

対応は市区町村によって異なると思いますが、3月15日までに提出があった所得税の確定申告書4月15日までに提出があった住民税の申告書については、当初課税に間に合うよう内容を反映させると思います。反対に3月16日以降に所得税の確定申告書を税務署に提出したり、4月15日以降に住民税の申告書を提出した場合は、住民税の当初課税に間に合わない可能性があります。

当初課税に間に合わないと?

(例1)年末調整後に医療費やふるさと納税の寄付金控除を確定申告しているAさんの提出が遅れた場合、当初通知された住民税の金額は、会社で年末調整した内容になっています。その後、確定申告した控除分が反映され、住民税が減額になった通知がAさんのところへ届くでしょう。

(例2)公的年金を受給していて毎年申告を行えば住民税が非課税になるBさんの提出が遅れた場合、当初課税で住民税が発生してしまいます。その後、確定申告した控除分が反映され、住民税が非課税になった通知がBさんのところへ届くでしょう。ちなみにBさんが住民税を支払っていれば還付されます。「あとで非課税になるから~」と支払わないまま過ごしていると督促状が来てしまう恐れもありますね。

国民健康保険や介護保険、各種手当にも影響?

住民税の当初課税に間に合わないと、国民健康保険料、介護保険料、児童手当等の当初算定(これらは例年7月頃に通知が発送されています)にも影響する場合があります。住民税が確定していない状態での金額や区分などが決まるため、例年に比べて保険料が高額になったり、今まで負担が0割だったのに負担が発生してしまうなど、影響が出てしまいます。なお、これらは住民税が後日変更した場合はもとに戻るでしょう。

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※申告書の提出が遅れた結果、住民税だけでなく各種保険料や手当に影響が出てしまった人は、どうすることもできません・・・。期限内に申告書を提出できるように事前に準備しましょう!

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