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【住民税非課税かも?】意外と馬鹿にできない年少扶養控除の話

そもそも住民税(市・県民税)とは

住民税=市・県民税とも呼ばれます。市・県民税は「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名です。自分が住んでいる市区町村に払う分が「市民税」、自分か住んでいる都道府県に払う分が「県民税」です。割合は大体6:4くらいですね。

※基準日は1月1日時点で、住民登録のある市(県)に支払います。前年の1月1日から12月31日までに生じた所得の金額に応じて課税されます。さらに、市民税・県民税には均等割と所得割とがあり、その合計額が市民税・県民税の年税額となります。

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(補足)均等割と所得割とは

所得割とは所得に応じた金額を負担するもので、課税の基になる所得(課税所得金額)に税率をかけて計算します。均等割とは広い範囲の市民が均等の額を負担するものです。均等割は市区町村によりますが、大体5,000円~6,000円くらいです。

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~ここからが本題!!~

平成22年度の税法改正に伴い、年少扶養控除(所得税だと38万円、住民税だと33万円)がなくなりました。これだけで所得税は3万8千円、住民税は3万3千円くらいが増額されます。税法上の扶養にとっていたとしても控除額がないため意味がないと考える人、とりあえず(夫または妻の)扶養にはいれておく人もいるでしょう。実はこの年少扶養控除、うまく調整すれば住民税を非課税できる可能性があります。

※均等割と所得割には非課税になる基準があり、扶養している人の数によって、所得が一定金額以下の場合は非課税になります。扶養人数は16歳未満の子供も含まれます。

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(例)夫婦共働きで子供2人を扶養にしている場合

夫が年収600万円、妻が年収200万円と仮定します。それぞれの所得は夫が436万円、妻が132万円となります。それぞれの所得額、子供の人数を表に照らし合わせてみましょう。子供が2人いるため均等割は1,008千円、所得割は137万円以内であれば非課税になります(令和2年度以前で見た場合)。

夫が子供2人を扶養にとっていても、夫の所得が基準額を大幅にオーバーしているため何も変わらず、夫と妻は2人とも住民税が課税されます。しかし、妻が子供2人を扶養にとっている場合、上表にあてはめると「妻の所得132万円<基準額(137万円)」になるため所得割のみ非課税となります。妻の住民税が5万円だったとすると、均等割の5,000円くらいまで金額が下がります。

おわりに

過去5年以内であれば住民税の還付を受けることができます。上表をみながら減額になるかもしれないと判断した際は、扶養控除の変更手続きをすれば(支払い過ぎた)住民税の還付を受けることができまるのです。

※どちらかが確定申告書を提出しており、子供を扶養にとっていた場合は変更できませんのでご注意ください。夫婦のどちらも年末調整のみであれば夫婦2人で確定申告書を提出すれば大丈夫です。年収の高いほうが扶養を外し、年収の低いほうが扶養を追加する確定申告書をそれぞれ提出しましょう。片方だけではだめですよ〜。


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