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【忌引休暇】忌引休暇を申請するのに必要なものとは?

忌引休暇と言う言葉をご存知でしょうか?

身近な家族・親戚が亡くなった際、お葬式に参列を行うために「学校や会社へ休みの申請を行い、お休みをもらう」休暇です。

「喪主」として、お葬式を行う側で「忌引休暇」を申請する場合もあれば「葬儀参列者」として、忌引休暇を行う場合もございます。

学校や会社によって、申請方法や忌引休暇の期間も異なりますので、確認をしておきましょう。

忌引とは?

忌引とは、家族や親族などが亡くなった際に「喪に服すこと」を言います。

「忌中」や「喪中」などが「喪に服している期間の言葉」として有名で、多くの方もこの言葉はご存知ではないでしょうか?

ちなみに「忌中は四十九日までの期間」「喪中は1年間(一周忌)までの期間」となります。

忌引休暇の申請を行う方法

忌引休暇の申請を行う方法は、各学校や会社によって異なります。

申請の方法は、学校の場合は担任の先生、会社の場合は総務部などに確認を行っておきましょう。

大抵の場合は書面での申請が必要となり、事前に申請する場合もあれば、事後報告でも有効な場合もあります。

忌引休暇に必要なもの

忌引休暇申請に必要なものとして、
「訃報の案内」または、
「葬儀に使用する会葬礼状」が必要であると言われております。

上記は、
①「喪主名」
②「葬儀の日程」
③「行われる葬儀会場」
④「葬儀を担当する葬儀社名:連絡先」などが記載されているため、「お葬式を行った証」として効力があります。

私も葬儀担当者を主に行っていた時代、「喪主様などから、訃報案内や会葬礼状を頂けないか」とお話を頂くことがよくありました。

「会社に提出をしてほしいと言われている」と喪主様やご遺族様より、お話があり、葬儀の準備を行う中、訃報案内や会葬礼状の作成を行いました。

学校や会社は、「お葬式を行った」「お葬式の参列を行った」という「確認」が必要とのことで、上記を求められることが多いです。

忌引休暇の申請を行うときは、「訃報の案内」または「会葬礼状」を葬儀社の担当者に作成してもらいましょう。

忌引休暇の期間

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忌引休暇の期間は明確な定めがなく、学校や会社が独自で期間を設定しております。

長い期間を設定されている企業もあれば、数日間の設定に留めている企業もあります。

会社では「慶弔休暇」の規定に定められております。

一般的には亡くなったのが、
「配偶者」の場合は「10日前後」の忌引休暇
「両親(父母)」の場合は「1週間程度」
「祖父母」の場合は「3日程度」忌引休暇を設定している学校や企業が多いです。

しかし、過去に私が葬儀担当をさせて頂いた喪主様の中には、特に慶弔休暇の規定がなく「葬儀を行った次の日からお仕事」の方もいらっしゃいました。

現代の生活では、忙しい方も多く「忌引休暇で故人を偲ぶ期間がない」方もいらっしゃるのも現状です。

自分自身が所属をしている学校や会社の「忌引休暇の申請方法・期間・申請に必要なもの」を確認し、もしお葬式に参列する必要がある場合、速やかに申請できるようにしておきましょう。

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