改正情報【第1講・第0講】
令和6年(2024年)10月1日から、商業登記において代表取締役等住所非表示措置の制度が導入され、一定の要件を満たす場合には、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人(以下「代表取締役等」という)の住所の一部が登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下、単に「登記情報」という)に表示されないことになりました。これまでは、登記情報を見ればすべての会社の代表取締役等の住所の番地までを知ることができたのですが、今後は、代表取締役等の住所が最小行政区画までしか