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改正情報【第1講・第0講】

令和6年(2024年)10月1日から、商業登記において代表取締役等住所非表示措置の制度が導入され、一定の要件を満たす場合には、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人(以下「代表取締役等」という)の住所の一部が登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下、単に「登記情報」という)に表示されないことになりました。これまでは、登記情報を見ればすべての会社の代表取締役等の住所の番地までを知ることができたのですが、今後は、代表取締役等の住所が最小行政区画までしか表示されない会社も出てくることになります。

確かに、代表取締役≒会社の社長ですから、その人がどこの誰かを特定する情報には一定の公益的な意義があると考えられます。
しかしながら、他方で、誰でも会社を作って起業をすることができる状況を前提とするならば、これから事業を起こそうとしている(したがって現時点ではまだ一般人に過ぎない)人の住所を誰でも入手できる状況というのは、昨今の個人情報の保護に対する関心の高まりも踏まえれば、(少なくともその人にとっては)好ましい状況ではないと考えられます。
また、これまでは、代表取締役等の住所を番地まで知ることができたため、たとえば、ある代表取締役と面識がない者であっても、その住所で待ち伏せしていればいつかはその代表取締役に出くわす可能性もあり、そこでよからぬことを起こすことも可能となるという懸念もあったと考えられます。

そこで、会社が登記所に申し出ることによって、代表取締役等の住所を非表示とする措置がとられることが可能となりました。代表取締役等住所非表示措置がとられた場合には、登記情報上は、代表取締役の住所は最小行政区画までしか表示されないことになります。したがって、本書の例でいえば、令和6年10月1日以降は、ヤスダピーナッツ株式会社の登記情報を取得したとしても、第0講の登記簿サンプル(8頁)の「役員に関する事項」のうち、代表取締役である茂文の住所が「埼玉県草加市」までしか表示されない可能性もあることになります(もちろん、代表取締役等住所非表示措置の申出をしてない会社については、従前通り番地までが載った登記情報を取得できますが、多くの会社で代表取締役等住所非表示措置が取られるのではないかと私は推測しています)。

代表取締役等住所非表示措置の詳細については、法務省の以下のwebサイトをご覧ください。

また、代表取締役等の住所の表示をめぐる議論やその法的な問題を紹介するものとして、弁護士の川井信之先生の以下のページがあります。



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