日本国憲法第26条は「教育を受ける権利」と「教育を受けさせる義務」を定めている。国民の高等教育=民度練成は納税や富国に直結するからだ。その目的を達成できるなら、別に無理して学校に行かずともよい。

学校に行くことがゴールではなくて。 https://note.com/rai527/n/n9dd27e406765

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