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何を始めるにも、たった1枚の大切な紙が発生する。

こんにちは。
20代女性柔道整復師しばすちゃんです。

人生生きている中で
何かをスタートする時、何か新しいことを始める時には
必ず一枚の紙が発生します。

契約書、婚姻届、同意書、などなど。

たった一枚の紙で
何かをスタートできてしまう、
簡単そうで、ここが1番抜けてはいけない重要な部分です。

これは接骨院業界もそうです。

接骨院業界も開業する時もこの一枚が重要になってきます。

それが
【開設届】
です。

これから開業する方や
開業を考えている方は
絶対に押さえておきたいところです。

開業を考えてない方も、視野に入れておくことで
いざ考えが変わって、開業したいと思った時、
または知り合いから開業したいと言った時に教えられるかもしれません。



開設届とは?

治療院などの開設届は、医療機関を開設する際に
各自治体の保健所に提出する書類のこと。
開設届が受理された時点で医療機関としての営業が可能。

開設届のあれこれ


開設届の目的

保健所に開設届を届出するのは、
・施術所が構造設備基準を満たしていることの確認
・その施術所に従事する柔道整復師を登録すること
が主な目的。

申請に必要な添付書類

・保健所に提出する添付書類
・必要書類
・付近の地図
・平面図
・柔道整復師免許の写し

※この中に、健康保険を取り扱う旨の申請書はない。
保健所では健康保険を取り扱う施術所か実費施術で運用されるかの周知は必要ない。

開設に伴う保健所と地方厚生局の関係について

地方厚生局は受領委任の取り扱いに際し、
すでに開業している施術所が、外傷性の怪我保険適用(療養費)に対しての受領委任契約の申請を承諾する機関。
申請時に添付書類として保健所で発行される開設届の控えが必須。

保健所に、ここに開業しますよーって確認してもらう、そしてこれなら開業できますねって認めてもらう、そんな流れ。

接骨院を開業するにあたって、
保健所との関わりは深いし続くものなので
ここは抜けがなく準備しておきたい。


開設届のトラブル具体例

開設届は出して完了、ではないのは正直ある。

開設届を出した日、そして開院したい日などのズレが生じると
健康保険が取り扱える、取り扱えないも決まってくる。

これは一つのトラブル例。

開院日 4月1日
【状況】
保健所から「開設後10日以内に届出してください」と言われた。
開業後は忙しく、8日に保健所に届出を行い、同日に厚生局に受領委任の申請をした。
厚生局は「本日より健康保険が取り扱えます」と説明した
【結論】
4月1日から7日までは保険申請できないため健康保険が取り扱えない。
実質施術になる。
遡って受領委任の請求はできない。

保健所と地方厚生局の役割が異なるため管轄が違うから
このようなズレが起きる。

このリスクを知っていないと、健康保険使えると思ってたら
使えなくて全部自費になる。
これは患者さんにも院にも負担が大きくなってしまう。

このリスクは極力避けたい。


いかがでしょうか?

開設届は地域によって様式が違います。
自分が開業したい地域を事前に調べておくことも大事です。

初めての開業でなくても起こり得るトラブルですので、
これから開業する方だけでなく、
働き方を変えようと思っている方はぜひ今一度確認しておきましょう!

もし調べてもわからない、不安なことがある方は
絶対に1人で悩まないこと。
悩んでも、前に進みません。
そこは得意なプロに身を委ねるのも大事です。

ではまた書きます🙂

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