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関西医科大学研修医事件

平成17年6月3日最高裁判所第二小法廷


概要

臨床研修医は、労基法の労働者に当たるとされた事例。

  • 研修は、午前7時半から午後10時過ぎの連日15時間以上だった。

  • 研修医は、患者への点滴や採血、診察と処置を行い、夜遅くまで医局の雑用やデータ整理も任されていた。

  • 大学は「奨学金」名目の月6万円、当直1回あたり1万円を研修医に支払っていただけであり、給与として源泉徴収までしていた。

  • 研修医は、過労による心筋梗塞で死亡した。

  • 遺族は、研修医は労働者であり、最低賃金に満たない給料で働かされていたのは不当として、未払い賃金を求めて訴えた。

要旨

研修医が医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労基法の労働者に当たる。

参考

この判例を詳しく知りたいという方は、以下のページをチェックしてみてください。

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