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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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#司法

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第6章 司法〜違憲立法審査権と裁判の公開

現行憲法の違憲立法審査権と裁判の公開第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
第八十二条2
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこ

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憲法草案〜第6章 司法〜下級裁判所裁判官

現行憲法の下級裁判所裁判官第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
第八十条2
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

(最高裁判所以外の)下級裁判所の裁判官の身分を保障していま

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憲法草案〜第6章 司法〜最高裁判所裁判官

現行憲法の最高裁判所裁判官第七十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第七十九条2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第七十九条3
前項の場合に

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憲法草案〜第6章 司法〜司法の独立

現行憲法の司法の独立第七十七条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第七十七条2
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
第七十七条3
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができ

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憲法草案〜第6章 司法〜司法権

現行憲法の司法権第七十六条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第七十六条2
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
第七十六条3
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

三権分立の一つ「司法権」です。
2項では、軍事裁判所などの特別裁判所を設置

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