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発信者情報開示請求誹謗中傷示談金ビジネスって一体なんなのよ?

最近SNS上で起こっている出来事について考察してみようと思った。

発信者情報開示請求誹謗中傷示談金ビジネス(長いよ。以下示談金ビジネス)なるものが爆誕しているらしく、昨今のSNS上の一部で話題騒然となっている。何だか香ばしい匂いがするでしょう?SNSの一利用者としては、気になってしょうがない。

まずはこちらの記事を読んでいただきたい。

元来、名誉毀損の誹謗中傷的書き込みに対し削除ないしは損害賠償を求めることは、何ら違法性を帯びるはずがない。
ではなぜ、示談金ビジネスと呼ばれ、恐喝ではないのか?詐欺ではないのか?と騒がれているのか原因を探っていきたいと思っている。

そのうえで、特定の犯罪に当てはまる可能性があるかも合わせて検証して記録しておこうと思う。なお、検証および考察については筆者の個人的見解であることを述べておく。
間違っていたら連絡ください。適宜訂正します。


んで、そもそも犯罪ってなんだっけ?

本題に移る前に「犯罪とはなんぞや」を簡単に説明した方がよいかと思いました。簡単にだよ、簡単に。

犯罪とは一言でいうとコレです。

①構成要件に該当する②違法で③有責な行為


簡単にと言いながら簡単じゃねーよという声が聞こえてきそうですが(汗)簡単に解説するだけで、簡単に理解できる解説をするとは一言もいってないですからね。一応ガムばってみます。


犯罪は上記①②③を満たしてはじめて犯罪として成立します。どれかひとつでも欠ければ犯罪として成立しません。
構成要件に該当する違法で有責な行為とはなんぞやを分解して解説します。


①構成要件に該当する=刑法に掲載されている行為をする

刑法には「〇〇〇をすると▲▲▲に処す」と何をしたらどんな罰を受けるかがセットでかかれています。

例えば以下が「脅迫」の構成要件にあたります。

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


②違法で

違法性が否定される理由がない。

構成要件に該当する行為をおこなったとしても、直ちに犯罪成立!有罪!とはなりません。違法じゃないよという法律のルールに当てはまれば、犯罪になりません。

有名どころでいうと「正当防衛(刑法36条)」があります。誰かに怪我をさせたとしても「正当防衛」が認められれば無罪。イメージしやすいかと思います。

他には、お医者さんが患者の手術でお腹を切るのは、形式的には傷害罪が当てはまってしまいますが、罪に問われることはありません。お医者さんの手術は社会に必要なお仕事です。ですから刑法の「正当業務行為(刑法35条後段)」になります。お腹を切っても犯罪じゃないよーとちゃんと規定されているのです。


ボクシングの試合で殴りあって、相手に怪我を負わせても傷害罪に問われないのも正当業務行為とされているからです。


③有責な行為

加害者を責めること(非難)ができるかどうか。以下abcのどれか一つでも当てはまる場合は罪に問うことはできません。


a.責任能力がない

加害者に犯罪の責任を背負う能力がなければ犯罪は成立しません。

よくあるのは、加害者が精神鑑定して心神喪失を主張しているみたいなことニュースで耳にしたことありませんか?それです。

あと、子供も責任能力がない場合があります。14歳未満は刑事未成年者なので責任能力がないのです。

b.故意、過失がない

わざとだったり、不注意がなかったか。
故意は難しい論点ですねぇ。こんな感じで思っておいてください。

c.期待可能性がない

期待可能性がないって普通聞かない日本語ですよね。「期待する可能性もない」ってなんだか絶望感がありますが、そんな意味ではないのです。

ある程度わかっていた(故意、過失があった)けど、正しい選択をできない状況だったんだろうなと思われるときは非難できないんじゃないか?ということで責任能力がないとされるか軽減されるということです。

もちろん、時と場合によりけりで具体的事情をもとに判断されます。

具体的な過去事例を知りたい方は以下を参照してください。

とまあ、簡単ではありますが犯罪ってなんだっけ?を本題に入る前に解説させていただきました。次回は具体的な事例について考察していきたいと思います。


ちなみに・・・
Q,酔っぱらってしてしまったことは犯罪になるか(責任能力を問えるか)


A.せきにんのうりょくはありまぁす!(⋈◍>◡<◍)


ふざけてるけど、嘘はついていませんので、安心してください。

酔っぱらってたから無罪!なんてことが通用するなら、わざと泥酔して犯行に及んでおきながら、心神喪失で無罪を主張してくる人ばっかりになると思いませんか?

普通に考えて被害者感情的にも許されないですし、刑法の法益保護機が果たせず、世も末ってやつになります。

加害者がわざと泥酔して犯行に及んだ場合「原因において自由な行為」となり責任能力はがないとはなりません。


お付き合いいただきましてありがとうございました。では、また(@^^)/~~~



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