こ、これは・・・!補助参加で異議をだされても、参加の許否については裁判しますし、許さない旨の裁判が確定するまでは訴訟行為できますし、否で確定した場合でも、それまでの訴訟行為は援用もできるから無駄にはならないですし、許否に関しては即時抗告もできます!頑張ってほしい(^○^)
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