【政治家女子48党関連団体の主張?】某特定国内宗教団体による集団ストーカーが存在するのか?について

 政治家女子48党関連団体が、某特定国内宗教団体による集団ストーカーが存在する、と訴えている件がある。

 サイト主的な結論を言えば、可能性を否定しないが、仮にそうなっている場合は、監視社会と言われる時代で、情報衛星やコンビニの防犯カメラなどで政府に間違いなく記録があると思われ、そうなると、某特定国内宗教団体では手に負えないアメリカ合衆国CIA級(いわゆる海外の諜報機関)の団体の関与を疑うのが当然であろう、とまず書いておきたい。
 ただ、ロスチャイルドがどうの(ユダヤさん?)、などは不明であろう、と思われるし、サイト主がロスチャイルドなら、犯罪をしたい団体に犯罪をする権利を売却するだろう、と推察する。しかし、実際に、そうなっているかどうかはわからない。

 ・・・軍事企業旭〇などと架空小説ネタで書いているが、一応架空の話をすると、音響やニューロンネットワーク(人の神経に介在した)の研究や実験、性格の改造(格差社会を容認するような思考化)、実質行動不能化、孤独化、見えない指示による数々の違法不当業務妨害、それによる後遺症としての神経の硬直化による内臓疾患、脳梗塞、心筋梗塞、高血圧などが想定できるだろう、と思われる。
 また、その個人攻撃は隠され、誤魔化されるだろう。
 犯罪者たちは、見えない犯罪により、明確に賠償も補償も払う事も無い。水俣病など公害問題では支払われた「犯罪に対する補償」が根底から覆され、(架空の)軍事企業は、政府を牛耳り、議会を軽視し、法は恣意的に運用されるだろう。
 その一部は、アニメ「攻殻機動隊」で描かれた世界であろう。
 ただ・・・そのような時代で仮に戦争が起きた場合、敵対国は国際法上、すべての動く「もの」を戦闘員や爆弾とみなさざるを得なくなり、全ての領土から動くものが消失する可能性がある。根拠として、広島、長崎、でアメリカ合衆国が日本に核兵器を使用したが、あれば、軍の重要拠点があり、徴兵・徴用制により、一億火の玉体制(全員が戦闘員とみなされた)があったためである「可能性も」ある。国際法の人道上の条項は戦闘員には適用されないこともあるようだ。

 その点、

 戦闘地域で多くが戦っている中で、大量破壊兵器を使用することは合法なのか?
 いわゆる国家総動員(すべてを戦争へ)を適用し、全ての住民を戦闘員にした場合、国際法上どのようになるのか?

などということを検証するとわかりやすい。

と予想される。 

 自民党の一部が徴兵制を反対している理由は、国際法上、非戦闘員がいると、その分攻撃に精密さが求められる可能性があるためかもしれず、しかし、ステルスな状態(政治家女子48党の公認候補と隠して他の党名を名乗って選挙に戦う候補者のように、実質戦闘員だと隠して(本人が望むかどうかはともかく)非戦闘員を装っている状態)を維持するため・・・なのかもしれない。要は、軍事的な作戦の一環の可能性があるのである。

 ただ、敵対国が、その国が、戦闘員・非戦闘員について、実質ステルスな状態であり戦闘員だらけの攻勢だとみなせば・・・都市であろうが農村地帯であろうが容赦なく攻撃するだろう。そもそも、軍民共用施設など至る所である状態で、軍事車両が住宅地やショッピングモール内で駐車したいただけで攻撃が可能、という説もある。アメリカ合衆国も、戦争中の軍事都市への核兵器使用を否定していないわけであり・・・

 話はズレたが、簡単に言えば、集団ストーカーが成立するなら、政府関与あるいは黙認の可能性がありますよ(実際、参加者は、**警察が関与している、などとデモしている)しかし、そういう主張をする方が、なぜか、選挙への野次行為で、武器になりそうな釣り竿を、警察の目の前で伸ばして使用している映像が流れていて、刑法35条適用疑義行為を行えるのはよくわからない。ひょっとしたら、それも、政府が民主主義を演出するために特定の人に許している行為なのであろうか?それとも、政府自身の行き過ぎる行動を規制するために認めているのであろうか?

リンク元(太字はサイト主)
黒川敦彦氏、立花孝志氏の演説会場に乗り込むも〝門前払い〟 釣り竿で挑発も完全無視される
杉田 康人 2023.04.19(Wed) よろずー

 ・・・大日本帝国時代、天皇制の中で、板垣退助や大隈重信といった立憲主義の人たちが排出された。大隈重信は、早稲田大学を設立したことで有名。しかし、多種多様な意見をまとめることが出来ず、一説には、公金での海外旅行も行ったため批判もあったようだ。

 いずれにしても、集団ストーカーが起きている場合、そこに政府が不作為による関与(法律を適切に運用しないことによる)は否定できない。その点をどう主張するのか、は、難しい問題なのではないか。そう思われる。

〇 記述について

2023年8月13日 午後10時20分 初版

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