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今日は、ちょっと長文よ。多分3,000文字超えてる^^;

阪神優勝、マイナポイント申請は9月までよ
大谷選手はホームラン王になれるのか?
の話題の裏で、
最近世間を地味に騒がせていますね。

はい、これです。

「年収130万円以上も、扶養に入り続けられるらしいぞ」問題。

今回は、その件について、ノート書きやす。

最初に申し上げますが、分かりやすさを優先するため、
必ずしも正確ではない、砕けた表現を使います。
もちろん本筋の意味には問題ありませんので、
そのつもりでお読みください。

今回の「130万円以上も~」関連は大きく2つの対策があります。

1 年収130万円以上でも、扶養に入り続けられる
2 今まで社保に入ってない方を社保加入されたら、会社に助成金が出たりや、本人及び会社の社会保険料算定の優遇がある

この2つ両方を説明すると、混乱すると思うので、今回は

1 年収130万円以上も、扶養に入り続けられる

について取り上げます。


先日、政府発表がありましたが、
具体的な事務を取扱う地方の年金事務所では、
実は、全く上(厚生労働省)から情報が下りてきていません。

令和5年10月からスタートするのに、どうすんのよっ!(怒)
状態のようです(先日、年金事務所の方に聞いちゃいました)。

年金事務所がそのような状態なので、
この件について、顧問先様、あるいはノートをご覧の皆様から、
僕(あるいは当社)お問い合わせいただいても
現時点では、何も正確な情報が伝えられないが本音です。

なので、「どうなるんですかねぇ」の雑談で終わります(汗)

そういった状態ではありますが、僕が現時点で思うところを
つづってみます。

(よっ、待ってましたー)

現在、分かっている情報だと、
2025年の年金制度改正時までの間
社会保険の扶養に入っている方について、年収130万円以上になっても、
扶養に入っていいようにするというものです。

「2025年に社保制度も大幅に変えますよ」と
いうことを意味しています。

よく「抜本的な改正をします」なんて言いますね。

その大幅に変える前に、「臨時的に変えましょうや」として
上がったのが今回の話です。

冗談抜きに最低賃金が上がったから、パートで働く方の
就業日数が減るのも影響しているでしょう。

だって、130万円(あるいは103万円)を気にしている方が
おおいから、
時給があがったら、働く日数を減らすしかないもんですね。

「人がいなーい」「働く人がいなーい」
の社長さんのお声をよく耳にします。

今回実施される制度は、
パートの方(が多いと思いますが)の年収が130万円を
超えていても、社長さんが

「これは臨時的に仕事が増えて年収130万円以上だけど
 あくまで臨時的だから、扶養に加入したままにしてね」

と証明書出せば、そのまま2年間は扶養認定がされると
いうものです。

今のところ、その証明書の書式や、
いつ、どの段階で、その証明書を、誰に出すのかも情報はありません。

被保険者の入社時に扶養対象者の分の添付書類として
年金事務所に提出するのか?
(マイナンバー連携で、被扶養者の前年収入は分かります)

それとも年に1回の協会けんぽの扶養調書に添付するのか?

年金事務所の調査時に添付して説明するのか?

マイナンバー連携が進んで、扶養となっている方に
「あなた本当に扶養の対象者ですか?」
確認の郵便でもくるのか?

今のところ、さっぱり分からないと言うのが本音です。
多分、今時点で、日本中でそれが分かっている人は
いないのではないでしょうか。
(今、事務レベルの議論でもしているんですかねぇ)

今のところ、そんな感じです。

実際、扶養の認定は年収130万円未満というのは
確かに基準としてあります。

ただ、実務の確認の数字で使うのは
1,300,000 ÷ 12か月 ≒ 108,334/月

大雑把に言えば、月に10万8千円を超えていれば、
その方は、
「今後、年収130万円を超えるね。だから扶養は無理だね」 
という見方をします(雇用契約書や月々の給与額)

今までも、よいか悪いかは別として、結果的に
ある一定の期間で区切った時に、
年収130万円以上だからといって
「即、扶養を外す」ということは、あまりしていないはずです

そこまでシビアではありませんが、
でも、やっぱり制度は制度なのできちんとしましょう。

今回の「130万円以上でも、扶養に入っていられる制度」は
これから情報がでてくると思いますが、
どの程度まで130万円を上回っていいのか?
なども疑問です。

今回の件でさらに気になる点が、2点(ア、イ)あります

ア 【51人以上(社保)被保険者がいる企業】は2024年10月から
  月額88,000円&雇用保険加入で、社保加入の件

イ 130万円超で社保の扶養に入ることができても、
  配偶者の扶養手当は外されるかもしれない懸念

先に ア について説明します。
仮に130万円超えで扶養に入っていても、
「社会保険加入者」51人以上の会社様では
来年10月より、短時間労働者も社保加入となります。

「扶養に入れたと思ったら、結局外れるんかーい^^;」

と言うことが、来年の10月には、日本各地で
ちょっと大きめの会社さんでは起こることでしょう。

いろいろ考えることもありますが、
ここでは文が長くなって、今回の件と脱線するので割愛します。

51人以上の会社様、そのうち改めて
この件はお話させて下さい。

つづいて イ の懸念です。
配偶者手当あるいは扶養手当は、各企業が独自の基準を設けて
支給を決めています。
大体、対象者の方が103万円以下(税法上の扶養)
130万円未満(社保上の扶養)を目安にしています。

あくまで配偶者手当(扶養手当)は、
会社が独自の基準で決めるので
場合によっては、社保の扶養(130万超)は認められても、
「会社の扶養手当は無くなった^^;」
なんてこともあるかもしれません。

軽い暴動が起きそうです。。。^^;

個人的には、こっちの方が懸念が大きいです。
各企業はどう取り扱いますかねぇ。

それを防止するための
政府発出の文書で触れられていましたが、
今のところ、世間の動向がどうなるかよく分かりません。

今日はちょっと長々と書きましたが、
「年収130万円を超えても、扶養に入り続けられるぞ」問題ですが、
今のところ不透明です。

私見としては、今、急に10月以降のパートの勤務を
一気に増やすのは得策ではないでしょう。

大学生ぐらいの方が扶養に入っている場合でも、
今すぐ急にバイトを増やすのは、
のちのち振り回されるかもしれません。

ある程度、しっかりした情報が発出されてから
対象者ご本人、あるいは、ご家庭で判断することには
なるかと存じます。

今日は、まだまだ情報がさっぱり無い中、
分かっている情報から、いろいろ考えてみました。

情報が分かり次第、僕(当社)からもお知らせいたします。

皆様におかれましても、
現時点ではあまり慌てることなく、
もっと正確な情報が出るのを待って
動かれるのがいいと思いますよ。

【今日のまとめ・一言】
130万円を超えても扶養に入れる~ は、まだ情報不足
今のところ、実務的な取り扱いが不明
なので、今すぐあまり動き過ぎてもよくないかも

今日も最後までお読みくださり、ありがとうございましたっ^^

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