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それではいつも通りの一句 ^^;(相変わらずの駄作)

知識・力量は見る人がみれば分かりますよ^^;

【未払い残業代の請求対応は?】


 「未払残業代の請求は増えますよ」という話は10~15年ぐらい前からあったが、ここ最近、特に増えました。
 
僕が仕事をしている地方都市の鹿児島でさえそうなのだから、都市部はもっと多いだろうと容易に想像がつきます。
 
退職した社員から、または、その代理人から「未払残業代の請求」があります。

もちろん残業代はしっかり払わなければならないけど、そもそも論で就業時間中、真に業務に服していたかの疑問が残ることがあります。

果たしてこの社員の方は、きちんと仕事はしていたのだろうか?」といった感じです。
 
残業代計算に関する挙証(計算書)を受け取ることがありますが、ただ単純にタイムカードの出勤、退勤時間をエクセルなどに打ち込んだもので、データだけ見ると凄そうですが、意外と残業代の請求根拠は単純だったりします。

繰り返しになりますが、未払残業はあってはなりません。

ただ「単にそこに居た」ということだけど「労働時間」と扱い、「過度になんでもかんでも労働時間として請求するような」風潮が出て来やしないかと危惧もします。
 
では、未払賃金の請求があった場合の対応です
 
(1)まずは話を聞く。残業代の問題なのか、他に問題があるのか。
弁護士さんが代理人として「未払賃金請求」の件を受任された場合、通常通知文に「本人との連絡は控え、当職(弁護士さんのこと)に連絡下さい」の文があるはずです。

なので、その場合には、本人と接触はできないことになりますが、弁護士さんが受任する前、本人とやり取りができる状態なら、可能であれば、対面で本人と話をします。

なぜ、話をするかといえば、「未払残業代の請求」が真意であるか確認をするためです。前述のとおり(もう言うの3度目だよー)、未払い賃金が会社として事実であるなら当然支払わなければなりません。

ただ、本人の申し出の本意が「未払賃金」でないことも少なからずあるのです。よくよく話を聞いてみれば、「未払賃金」の話ではなく単に「仕事量が多くて大変」だったり、「職場の人間関係がしんどい」、さらには「単に俺の話をきけー」(歌もありましたね 笑)だったりします。

職場トラブルは、どのような事柄にも通じますが、「本人の話を聞く」と、他の主張が垣間見えることがあります。
 
(2)通知文書を受ける。「内容を検討するので時間をいただく」
(1)の話し合いがあまりうまくいかないケース、もしくは既に退職していて代理人弁護士(さん)から「未払賃金」の請求通知文があった場合です。

なお、代理人を立てず本人から直接通知文があった場合も、考え方はほぼ同様です。

この初回の通知文ですが、状況によって、けっこう内容がまちまちです。

具体的に請求金額の記載がある場合もあれば、「〇〇か月分の未払い賃金を請求」するとだけあって、具体的な請求には触れていないケースもあります。

どちらにしても、こういった文章が届くと、通常、会社側「ビックリ」する訳ですが、まずは落ち着きましょう。

でもいきなり「法的措置に出る」とか「関係機関に告発する」なんて文言が並ぶと、怖いですよね。でも、先方の文書は事務的な定型文ですので、怖がりすぎてもよくないです。

対応できる内容は、対応できる旨回答しますが、対応できないもの(例)「〇月〇日までに〇〇円支払え」などは、「内容を検討するのでお時間をいただきますか」と回答するとよいです。

基本「無視」はお勧めしていません
 
(3)具体的な額の請求について精査する
可能な範囲でとのことになりますが、自社で「未払賃金額」について精査、検討を行います。

対象期間について、未払賃金の計算確認をして、おおよそのMAX額を把握すべきです。

もし支払っていないのなら会社には当然支払うべき義務がありますが、どのぐらいの額で、妥当と認められ、払える額なのかを自社内で把握すること大事です。

間違っても(よい言葉遣いでないのはお許し下さい)「こんな請求をしてきやがって、ばかやろう(怒)」とキレてはよくありません

現状確認と冷静な判断が大事です。
 
(4)認めるものは認める。認められないものは否認する
代理人弁護士さんとのやり取りでの早い段階、あるいは大分あとになるかは、その時々の状況で異なりますが、どこかの段階で「請求額」の提示があるはずです。

もし(3)の自社での計算と乖離しておらず「支払うべき」と判断されるのは支払いの段取りに進めてもよいです。

認められない金額、内容であるなら、否認する理由を述べる準備をしなければなりません。

例えば、タイムカードの打刻時間は「始業・就業」ではなく「出勤・退勤」の時間であり乖離があること、「請求者本人が自分勝手に残業を行い、客観的に仕事をしていない」ことが認められる挙証ができることなどです。

これらをもとに、社員側、会社側で「未払賃金額」の妥当とされる額を導く作業(通常は文書のやり取り)を繰り返し(5)の合意書の締結に至ります。
 
(5)合意書の締結
(4)までのやり取りを元に「合意書」を締結します。

合意書はいろいろな条件を入れていきますが、
1 請求金額 2 いつまでに支払うか 3 今後お互いに債務債務なし は必ず入れていきます。

他には「退職」が係るときは、その退職を「通常退職」とするのか「事業主都合」にするかなども明記することが多いです。

そして意外と忘れがちなのが「源泉徴収」(所得税)をどうするかです。
基本「控除」と考えるのが妥当です。

合意書作成過程で、経験値の高い方であれば、必ず「源泉税」(所得税)の話が出てきますし、その部分について「請求人」(社員の方)と話をまとめて下さいます。

経験値がそれほどでもない方の場合、源泉税の話がまったく話が出てきません。ひどいケースだと「そんなものがあるのですか」を聞き返されることがあります(汗)
 
 【まとめ】支払うべきはきちんと支払う。認められないものは毅然と否定
未払賃金について、会社として支払わなければならない額であれば、それは当然支払わなければなりません。

ただし、会社として反論できる部分はしっかり否認すべきです。

そして、未払賃金について「やりとり」をしていく中で、代理人の方でも、未払残業代「案件」を多数こなしている方と、そうでない方もいらっしゃいます。俗な言い方になりますが「分かっていない方」もいます。

なんでもかんでも先方の言い分どおりにする必要はありません。

認めるべきは認める、異論を述べるところは述べる。いきなり裁判になることはありませんので、誠意は見せつつ、しっかり対応することが大事です。参考になれば幸いです。
 
それでは、また ^^ /


【今日の要約】「私は忙しいから、要点だけ読みたいっ」と、
お急ぎの方&せっかちな方^^; は、こちらをどうぞ^^

未払い残業代の請求が増加している中で、企業は的確な対応が求められる。。

請求があった場合、まずは社員の話を聞き、真意を確認することが重要。

具体的な請求内容については、代理人経由でのやり取りが多いが、個別の事情を考慮して対応。

残業代の計算と支払いの正確性を再確認し、支払うべきものは適切に処理する。

不当な請求には具体的な理由をもって否認し、必要に応じて合意書を結ぶことで正式に解決を図る。

当然ながら、企業に公平かつ法令に則った対応が求められる。


▼今日の内容に関連して、音声配信もしています^^; 
自ら「ふくちゃん」という恥ずかしさ。。。^^;
あくまでお堅い仕事を払しょくし、お堅い文章になりがちな「労務トラブル」「法的な話」を分かりやすく伝え、親しみやすさを出す「キャラづくり」なのでお許しを。

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