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これまで13,000件ほどの労務相談を受けてきました。その中にはちょっとした軽い相談から、重い相談まであります。ちょっと重たい「労使トラブル」のには、いくつかのパターンがあります。

今日は、その一つ、残業代について取り上げてみます。

非常に大雑把な言い方ですが、会社に残業がなければ、ほとんどの労使トラブルは無くなるのではと思うほどです。

【現状はこんな感じですね】
(1)残業はある。
(2)金額、時間の多寡は異なるものの賃金不払残業もある
(3)残業について計算が正確にできているところは少ない
(4)残業の計算は意外と難しく、専門家でも誤認しているケースあり
(5)退職後の残業代請求増えた
(6)労働基準監督署の是正勧告でも残業(代)の問題は多い

現実問題として、特に中小企業において残業はありますし、金額、時間はともなく完全に残業代が支払われているケースの方が少ないかもしれません。

残業代の計算も細かいことをいえば、出来ているほうが少ないかもしれません。

注目すべきは「退職後の残業代請求」が増えました。僕が社労士となった約20年よりも格段に増えました。

もちろん労働者の意識も高くなったこともあります。しかし別の理由もあります。良し悪しはともかくとして、現状として士業が「残業代請求」をビジネスとして展開することも増えました。

得られた残業代の〇〇%を成功報酬とするパターンです。
労働基準監督署の是正勧告の内容で、「残業代」の勧告は多いです。

「残業」「労働時間」について、事業主、労働者ともに就業時間の認識が甘いように思えます。

先に労働者側で考えてみましょう。
例えば、トイレ休憩などは、労働時間にも休憩時間にもあたりません。ただ時間が長すぎたり、頻度が多すぎる場合、他の社員からすれば、ちょっと思うところもでてくるでしょう。タバコ休憩などもそうですよね。

そのあたりは、議論されることはありません。そのような時間が多すぎて、残業になっている人があれば、周囲の社員の方で不満に思う人もいるでしょうし、会社としても対応が必要でしょう。

昼休みの過ごし方なども考えものです。

もちろん昼休みは「自由に」過ごせるのが法律上の要請ではありますが、軽く仮眠をとるなどして午後からの仕事に備える人と、ずっとスマホでゲームに興じている人では、午後からの能率はどうでしょうか?

これもそこまで議論になることはないでしょうね。
そういった時間にルーズな状態ですので、それはそれで、おおらかでよいことなのかもしれません。

事業主側にも「残業」「労働時間」の認識の甘さはあります。
事業主さんは、ご自身が休みもなく働く方が多いので、無意識のうちに、それを従業員に要求している傾向も未だにあるようです。

事業主さんは、退職後には、在職中には言えなかった「残業請求」をする方が増えていることは覚えておかなければなりません。

あとは、労働時間の「切り捨て」なども、考えなければなりません。15分単位、30分単位での日々の切り捨てなどは、どうでしょうか?

事業主側も「未払い残業代請求」のリスクのためだけでなく、根本的に労働時間の管理を考える必要はありそうです。

【それでは結論です】
1 残業を含めた時間管理検討(例:中抜け休憩等)
2 休憩(昼休みの過ごし方)検討 → 午後からの効率が変わる
3 残業代の支出を促す(可能な限り正しい方向へ)

今日は「残業代」について考えてみました。

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
とっても嬉しいです。それでは、まったねーっ^^

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