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暴行罪⑤ 刑事裁判(公判)

 本日も暴行罪の弁護活動について書いていきます。
 今回のテーマは刑事裁判(公判)です。

1 正式な裁判となることがある

 起訴されて正式な裁判となることがあります。
 裁判となった場合、事前の打ち合わせが大切です。

2 裁判での対応

 裁判では以下の対応が考えられます。

・示談が成立している場合、示談書の証拠調べ
・情状証人(両親といった監督者)への尋問
・被告人本人による受け答え(被告人質問)

3 裁判での受け答え

 裁判での受け答えですが、事前に弁護士との打ち合わせをしておくことが大切です。
 もっとも、打ち合わせ内容の暗記にこだわることは危険です。
 裁判で緊張される方が多いです。緊張した場合、打ち合わせ内容を思い出せるとは限りません。
 打ち合わせ内容を意識しつつ、「当日の質問をよく聴いたうえで答える」という対応がよろしいかと思います。

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6 ご不安な方はご連絡ください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
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