暴行罪⑤ 刑事裁判(公判)
本日も暴行罪の弁護活動について書いていきます。
今回のテーマは刑事裁判(公判)です。
1 正式な裁判となることがある
起訴されて正式な裁判となることがあります。
裁判となった場合、事前の打ち合わせが大切です。
2 裁判での対応
裁判では以下の対応が考えられます。
・示談が成立している場合、示談書の証拠調べ
・情状証人(両親といった監督者)への尋問
・被告人本人による受け答え(被告人質問)
3 裁判での受け答え
裁判での受け答えですが、事前に弁護士との打ち合わせをしておくことが大切です。
もっとも、打ち合わせ内容の暗記にこだわることは危険です。
裁判で緊張される方が多いです。緊張した場合、打ち合わせ内容を思い出せるとは限りません。
打ち合わせ内容を意識しつつ、「当日の質問をよく聴いたうえで答える」という対応がよろしいかと思います。
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