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強制わいせつ事件② 逮捕された場合

 本日も強制わいせつ事件について書いていきます。
 今回は逮捕された場合の対応についてです。

1 逮捕されることがある

 強制わいせつの捜査を受ける場合、逮捕されることがあります。
 逮捕されやすいのは以下のようなケースです。
 あくまで一部です。

・被害者と面識がある場合
・被疑者と被害者の生活圏が共通している場合
・余罪がある場合(複数の事件を起こした場合)
・前科前歴がある場合

2 勾留の回避

 逮捕された後、勾留されるかどうかが決まります。
 この場合、弁護士が釈放を目指すことがあります。
 具体的には検察官や裁判官と交渉をします。
 釈放されやすいケースは以下の場合です。

・被疑者が容疑を認めている場合
・事件が1つである場合(余罪がない場合)
・監督者がいる場合(同居の家族など)
・前科前歴がない場合
 
 以下の記事もお読みください。

3 勾留が決まった後に釈放を目指す場合

 勾留が決まった後に釈放を目指すこともあります。
 具体的には弁護士が裁判官と交渉をし、釈放を目指します。
 以下の記事をお読みください。

4 接見

 身柄事件では弁護士による接見が大切です。
 接見の中で弁護士が被疑者に適宜アドバイスをしていきます。
 また、示談交渉の進捗といった状況報告もします。

5 身柄事件全般に関する記事はこちらからお読みください

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7 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はご連絡ください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636