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準強制わいせつ罪の刑事事件⑥ 刑事裁判(公判対応)

 本日も準強制わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは刑事裁判(公判対応)です。

1 正式な裁判になることがある

 起訴されると、正式な裁判になります。
 裁判を受ける場合、裁判の流れなどについて弁護士から事前に説明を受けることをおすすめします。

2 裁判での対応

 事件を認めている場合、以下のような対応が考えられます。

・示談が成立している場合、示談書の証拠調べ
・クリニックを利用した場合、その資料の証拠調べ
・監督者がいる場合、その方の証人尋問(例:同居の家族)
・被告人本人の受け答え(被告人質問)

3 事前の打ち合わせ

 裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが大切です。
 裁判の流れについて予め説明を受けることをおすすめします。
 また、裁判での受け答えについての打ち合わせも重要です。
 もっとも、暗記にこだわることも危険です。
 緊張でパニックに陥ってしまう可能性があります。
 打ち合わせ内容を意識しつつ、「聴かれた質問に答える」という姿勢で臨まれるとよろしいかと思います。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636