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飲食店での器物損壊の刑事事件③ 示談交渉

 本日も飲食店での器物損壊の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談交渉の位置づけ

 示談が成立すると不起訴になることがあります。
 器物損壊は親告罪なので、告訴に配慮した示談が重要です。
 具体的には以下のような対応が考えられます。

・告訴がされていない場合は、示談書で被害者の方から「告訴しない」旨の約束をいただく。
・既に告訴がされている場合は、被害者の方に告訴の取り下げをしていただく。

 示談交渉の経過は事件によって異なります。
 個別の事件に即した対応が必要です。

2 示談がまとまらないこともある

 示談がまとまらないこともあります。
 被害者の方が示談交渉を最初から断ることがあります。
 また仮に示談交渉が始まったとしても、条件の調整ができず、示談がまとまらないこともあります。

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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