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公園での暴行事件④ 保釈

 本日も公園での暴行事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。


1 保釈とは

 保釈とは身柄解放の手段の1つです。
 もっとも、起訴される前は保釈請求ができません。
 起訴された後から保釈請求が可能になります。
 ご注意ください。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求をしても許可されない場合があります。
 保釈が認められやすい場合をいくつか挙げます。

①被告人が事件を認めている場合
②被告人に前科・前歴がない場合
③被告人に余罪がない場合(事件が1つ)
④示談が成立している場合
⑤被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族など)

3 保釈金が必要

 保釈金が許可されただけでは釈放されません。
 保釈が許可された後に、保釈金を納付することで釈放がされます。

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5 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
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