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建造物侵入罪の刑事事件⑤ 刑事裁判(公判対応)

 本日も建造物侵入罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは刑事裁判(公判対応)です。

1 正式な裁判になることがある

 建造物侵入罪の刑事事件の場合、正式な裁判になることがあります。
 正式な裁判を受ける場合、事前に弁護士から裁判の流れについて説明を受けることをおすすめします。

2 裁判での対応

 事件を認めている場合、以下の対応が考えられます。

・示談が成立している場合、示談書の証拠調べ
・被告人に監督者がいる場合、監督者の証人尋問(情状証人)
・被告人本人の受け答え(被告人質問)

3 事前の打ち合わせ

 裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが重要です。
 裁判の流れについて説明を受けておくことをおすすめします。
 また、裁判での受け答えについて打ち合わせをしておくことが重要です。
 もっとも、打ち合わせ内容の暗記にこだわるのは危険です。
 本番でパニックになってしまうリスクがあります。
 打ち合わせ内容を意識しつつ、「質問をよく聴いて答える」という姿勢で臨まれると、よろしいかと思います。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。
 
 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636