ネット上の表現問題で「自分は投稿した覚えがないって反論すればOK」って話がありますが(最近の質問)、条文上、原則開示を拒む理由にならないのですよね。ネットde真実の法律情報って判例ガー判例ガーっていうわりにごく基本の条文を読まないので、驚く誤りが出てきます(・∀・;)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?