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債券投資のみでも資産管理会社は必要なのか【資産管理会社の基礎シリーズ③】

こんにちは
ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。

債券投資を資産管理会社でやるべきかで悩んでいる方は多いのではないのでしょうか。それぞれの特徴を比較しています。

(1)資産管理会社は債券投資のみでも必要なのか

一概には言えませんが「債券投資の運用額」と「何のために債券運用をするか」で決まると思います。

個人で債券運用をすると税金が安い、コストと手間がかからないはメリットですが、所得分散や資産承継も運用目的に入る場合は、資産管理会社で運用する方がメリットがあります。

税金だけを見ると個人で運用するメリットが大きいですが、その他のメリットを考慮すると資産管理会社の方がメリットは多いです。

しかし資産管理会社の設立や維持にコストや手間もかかるのでその点は要注意です。

資産管理会社を検討した方がいい人の特徴についてまとめています。

(2)個人との比較

個人と資産管理会社の比較(金融運用の場合)

・税率

個人は利益の金額関係なく一律20.315%です。
法人は税引き前利益の水準によって変化します。800万円以上の利益の場合の実効税率は約33%になります。

資産運用の税率だけで見ると個人の方が有利です。

・所得分散

債券のインカムは保有者が受け取ります。親が債券を保有し、インカムの受け取りだけを子供にするといったことはできません。

資産管理会社の場合は、法人に入ったインカムを役員報酬を活用し、一部をお子様に分散させたりなど、金額を含めて柔軟に対応ができます。

債券のインカムゲインは決まったタイミングで出るため計画が立てやすいのも強みです。不動産と組み合わせることによって輝きは増します。

・経費

接待交際費や車両費、家賃などが挙げられますが、経費は個人の場合はこれらを経費算入することはできません。

経費算入できる額が多いほど資産管理会社の方が有利ですが、法人の運営に関係のない経費は認められないので要注意です。
資産管理会社の場合には定款に「有価証券の保有、運用、投資及び管理」や
「不動産の保有、賃貸及び管理」などを入れることが多いです。

・損益通算

資産運用で損失が出た場合、個人は金融運用の中であれば損益通算が可能です。しかし債券運用で発行体が倒産した場合は100%できないといったこともあります。(クレディスイスのAT1債は個人のみ損益通算できないという判断もあったようです。)

法人はどんぶり勘定なので、債券のインカムと不動産の損益や上記の経費などと損益通算も可能です。さらに法人だと外債担保ローンの金利の部分と債券のインカムゲインの損益通算が可能です。

個人だと雑損失になり、損益通算はできないので外債担保ローンを活用する際は資産管理会社の方が有利です。

・損失繰越

個人は資産運用の赤字を3年間繰り越すことができます。
それに対して資産管理会社の場合は、資産運用だけでなく全ての損失を10年間繰り越すことが可能です。

以上、債券投資のみでも資産管理会社は必要なのかでした。

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