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資産管理会社を検討した方がいい人の特徴【資産管理会社の基礎シリーズ②】

こんにちは
ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。

資産管理会社を知っているが、作るべきなのか分からない方も多い印象です。今回は資産管理会社を検討した方がいい人の特徴について解説します。


(1) 課税所得1000万円以上の人

課税所得とは、所得税の課税対象となる個人所得のことです。
給与所得や不動産所得から必要経費などを除いた「所得」から、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除の合計を引いた金額で、これに税率をかけて所得税額を算出します。

以下の図は所得税・住民税率です。個人の場合は「累進課税」といって年収が上がるほど税率も上がる仕組みになっています。
課税所得900万円以上の人は所得税と住民税を合わせた税率は43%
になっています。

法人は800万円以上の利益がでると法人税は23.2%ですが、その他の税金を足した実効税率は2023年時点で約33%です。

よって、課税所得900万円以上から、法人税の方が税率が安くなるタイミングになるため資産管理会社の設立を検討した方がいいタイミングになりますが資産管理会社は設立のコストや維持する上でもコストがかかるので1000万円以上くらいから検討しても良いと思います。

所得税・住民税率
出典:https://www.musashi-corporation.com/wealthhack/income-tax-resident-tax

(2)キャッシュフロー目的で不動産投資をする人

キャッシュフロー目的で不動産投資をする方は資産管理会社でした方が良いです。

個人で賃料収入を受け取ると所得税・住民税の対象になってしまいます。
個人は年収が上がるほど税率も上がる「累進課税」という仕組みになっているため、年収が高い方が不動産を取得しても税負担が重いので税引き後キャッシュフローが少なくなる可能性があります。

それでは、資産管理会社で不動産を保有した場合はどうでしょうか。
資産管理会社は個人と違いどんぶり勘定です。
個人では株式等の損失が出たとしても損益通算はできませんが、法人の場合はどんぶり勘定のため幅広い損益通算が可能です。もちろん個人と同様、不動産の減価償却も可能です。

さらに事業に関係する場合は、個人で保有するよりも幅広く経費を計上することもできるので利益を圧縮することができます。
このように税金面だけでも大きなメリットがあります。

資産管理会社のメリットについては以下の記事で解説しているので併せてご覧ください。

(3)相続争いを回避したい富裕層

⚠️これは会社を作るごとにコストや手間もかかるのでそれなりに資産がある方に限定されます。

資産管理会社をお子様ごとに作ることで相続争いを回避することが可能です。


例えば、ご本人が資産をたくさん持っていて、様々な資産に投資している場合、お子様が2人いると相続争いが起こる可能性が高まります。

そこで、奥様に資産管理会社A・長男に資産管理会社B・長女に資産管理会社Bなど、お子様の数だけ資産管理会社を作ることで、資産承継プランが明確になり、相続争いを回避することが可能です。

更に不動産を個人で持っている状況で相続が発生すると面倒なことが多いです。しかし資産管理会社で不動産を保有していれば簡単になります。
資産管理会社の株式を相続人に渡してしまえば、その不動産を実質的に相続したことになるからです。資産管理会社であれば相続や生前贈与もストレスが少なく済みます。

以上資産管理会社を検討した方がいい人の特徴についてでした。

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