少年事件①(年齢による手続の違い)
だいち法律事務所のホームページに、『少年手続』に関する新しいコラムを掲載しました。 交通事故の加害者が少年(20歳未満)だった場合、加害者は成年とは異なる手続で処分が決められます。 しかも、少年の年齢によって手続が異なるため、詳細の把握が難しいです。 だいち法律事務所は、死亡事故、重度の後遺障害(高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷など)を専門的に取り扱っていますが、加害者が少年という事案を取り扱うこともあります。 『少年手続』をテーマにしたコラムでは、少年手続とはどんな