【図解】法定相続とは?法定相続分の割合から相続人の範囲までわかりやすく解説

法定相続とは?

相続が発生した場合に、遺産は民法で定められた法定相続割合を基準に相続されることになります。
法定相続割合や相続人の範囲は定められているものの、遺言が残されていたり相続人同士の話し合い等で決まることもあり、必ずしも定められた割合や相続人が相続するわけではありません。
それでは複雑な法定相続の考え方を詳しく解説していきます。

法定相続人の範囲、相続権を図解

法定相続人には誰がなれるのでしょうか?
※法定相続人の意図するところを相続権と言う方もいますが、一般的には法定相続人や法定相続分と言うためこちらの記事でもそちらを用います。

法定相続人になれるのは、亡くなった方(被相続人)の配偶者と血族です。
また、血族誰でも相続人になれるわけではなく相続人になれる順位が定められており、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となり、先順位の人が1人でもいる場合は後順位の人は相続人になることはできません。

・配偶者は必ず相続人になる
・血族、血縁者は優先順位が高い人が相続人になる


と理解しましょう。では具体的に図を使って説明していきます。

法定相続順位

まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者は必ず相続人になります。
配偶者の他に相続人になるのは、被相続人に子どもがいれば子が相続人に。
子がいない場合は父母が相続人、子も父母もいない場合は兄弟が相続人になります。

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では、それぞれの相続人は実際に財産をどの程度相続するのか、法定相続分はどういった割合になっているのでしょうか?

法定相続分とその割合について

相続人が相続する財産の割合を相続分といいます。
遺言などの指定がない場合は、こちらも民法で法定相続分として以下のように割合が定められています。

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必ず相続人となる配偶者には、一番大きい相続分の割合が定められています。
また血族、血縁者に関しては、複数人いる場合はその人数により均等に分割します。
例えば、子どもが二人いる場合は「1/2」を二人で均等に分けそれぞれ「1/4」ずつとなります。

先程の図のケースの場合は、法定相続分は以下のようになります。

法定相続の例

配偶者は必ず相続人となり、第一順位である子どもがいるため、
・配偶者は1/2
・子どもは1/2を3人で分け、それぞれ1/6
と法定相続分が決まります。

ここまでは比較的シンプルな例になりますが、法定相続人には複雑な事例も多数あるためそちらも順を追って説明していきます。


孫、甥や姪は相続人になるか?

既に説明してきた図には登場していませんが、孫や甥、姪が法定相続人になるケースがあります。それが代襲相続と呼ばれます。
代襲相続はそれだけで複雑なため、こちらの解説記事を参照ください。

遺産相続と兄弟・姉妹

よく兄弟姉妹は遺産相続してもらえないのか?という質問を受けます。
既に説明の通り、兄弟姉妹は第三順位で法定相続人になり得ますのでその場合は相続対象となります。
※被相続人から見て、子ども(孫含む)、父母がいない場合

また別のケースですが、子どもが相続人になる際に兄弟姉妹(被相続人から見て子ども)同士で遺産相続に関して揉めることもあります。
兄弟姉妹同士で同じ法定相続分があるため、疎遠になっていたり兄弟姉妹の一部がお世話をしないなどの理由で不公平感を感じてしまうケースが多いようです。
遺産相続において一番問題になりやすいのが兄弟姉妹間のトラブルのようです。


法定相続人に法定相続分が必ずしも相続されるわけではない

ここまで、法定相続人や法定相続分に関する考え方を説明してきました。
もちろん必ずこの通りに分割されるわけではなく、遺言書があったり相続人の間で話し合いが成立したりした場合では法定相続通りに相続されない場合もあります。
遺言や遺留分など、法定相続に関わるものに関しては別の記事でご紹介していきます。

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