【図解】代襲相続をわかりやすく解説

代襲相続とは何か

代襲相続とは本来相続人になるはずの人が死亡しているなどの理由で相続できない場合に、その相続人の子が代わりに相続をすることです。

簡単に言うと「世代を飛び越える相続」となります。

法定相続の観点から無視することはできず、代襲相続が発生すると遺産相続の難易度が上がります。代襲相続について正しく理解をし、相続で揉めることがないようにしましょう。
それでは具体的に図を使いながら法定相続と代襲相続を解説していきます。

前提としての法定相続の考え方

代襲相続を理解する前に、まずは前提となる相続における法定相続の考え方を確認しましょう。

【図解】法定相続順位

前提:まず、亡くなった方に法律上の配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります

その上で、配偶者以外の親族に関しては相続人となる順位が以下のように定められています。

・第一順位:被相続人(亡くなった人)の子ども
・第二順位:被相続人(亡くなった人)の父母
・第三順位:被相続人(亡くなった人)の兄弟
第一順位の子どもがいない場合は父母、父母も亡くなっていていない場合は兄弟、という順で配偶者に加えて相続人となります。

この図の場合は配偶者と子が相続人となります。

相続人

では、こちらを理解した上で代襲相続とは何かを説明していきます。


代襲相続とは何か図で解説

先程のケースから少し変わって、以下のようなケースでは相続人はどうなるでしょうか?

代襲相続のケース

第一順位である「子」が亡くなっているため、配偶者と第二順位の父母が相続人?と思われるかもしれませんがそうではありません。
「子」が亡くなっている場合でも、その子に孫がいる場合は相続人の権利は子から孫へ引き継がれます。この考え方が代襲相続です。
このケースでは相続人は以下の図のようになります。

代襲相続の相続人

本来、相続では法律で決められた法定相続人がいますが、この法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫などが相続することになります。
よく勘違いされますが、このケースにおいて亡くなっている「子」の配偶者は相続人にはならず、相続人の権利は「孫」のみとなります。
また法定相続における相続分は「子」が持っている権利をそのまま引き継ぎます。(孫だから取り分が少ないなどにはなりません)

より複雑な甥や姪が代襲相続をするケース

より複雑なケースで「甥や姪」が代襲相続をするケースもあります。
法定相続における第一順位である子ども、第二順位である父母も相続人となれず、また第三順位の兄弟姉妹も死亡しておりその兄弟姉妹に子ども(被相続人から見て甥・姪)がいる場合は甥・姪が代襲相続をすることになります。

甥や姪が代襲相続するケース


代襲相続人の相続分はどうなるのか

既に説明の通り、代襲相続人は本来相続人になるはずだった人の法定相続分を引き継ぐにすぎません。
したがって、代襲相続人だからといって法定相続分が多くなることも少なくなることもありません。

代襲相続人が疎遠な場合、スムーズな相続をするには

孫が疎遠というケースは少ないと思いますが、被相続人の甥や姪の場合は疎遠という場合もあるでしょう。
またそうした疎遠な方に財産を相続したくない場合はどうすればいいでしょうか?
このような状況であれば、被相続人が生前に遺言書を残しておくことが望ましいでしょう。「財産はすべて妻に譲る」などの遺言書があれば、相続争いには発展しづらくなります。
遺言書がないと、甥や姪も法定相続人となり遺産分割協議をする必要があります。

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