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不動産事故物件の告知義務

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

本日のテーマは「事故物件の告知義務」についてです。

いわゆる「事故物件」と呼ばれる、人の死が関連している不動産は、市場に多く存在します。

そもそも売却理由が、「相続が発生したため」というケースでは、もちろん自宅で看取ったようなケースも含まれます。

こうした死亡の事実などを、取引の場面でどこまで告知するかについて、今までは明確な判断基準がありませんでした。

そこで、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し公表しました。

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