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「120年ぶりの民法改正で借主の安心が増えました(賃貸編) 」

ふどまど+Plus
「民法改正で借りやすく(賃貸編) 」
2020年4月に、約120年ぶりに不動産実務に関する「民法が改正」されました。
その中から、知っておいたら役に立つ2点をご紹介します!
①一部滅失などによる家賃の減額
貸室が雨漏りや設備不良で利用できなくなった場合、これまでは貸主に対し「家賃の減額請求ができる(相談)」とされていましたが、改正民法では「減額される(確定)」となりました。
賃料減額の明確な基準は定められておりませんが、日本賃貸住宅管理協会のガイドラインを参考に試算すると
【例として】
水が使えない   →賃料減額30%(免責日数2日)
電気が使えない  → 賃料減額40%(2日)
トイレが使えない → 賃料減額20%(1日)
雨漏りによる利用制限 → 賃料減額5~50%(相談)
もし、電気が5日間使えない場合、月額賃料8万円でしたら、8万円×40%×(5日-免責2日/30日)=3,200円の減額となります。
※ 災害・震災の場合を除きます。
② 賃借人による修繕
室内設備の修繕が必要な場合「貸主が相当の期間内に修繕をしないとき」または「急迫の事情があるとき」は、賃借人が修繕し、修繕費を貸主に請求することが出来るようになりました。
※これまでは家主の許可を取った上で、修繕をしておりました。
賃借人が負担した修繕費用を貸主に請求しても払ってくれないことがありました。
民法改正で、賃借人にとっては暮らしやすく。貸主にとっては曖昧だった内容が透明化されたので賃貸経営しやすくなりました。
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