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【事業承継・相続】遺言②自筆証書遺言の保管制度とは?!

おはようございます🌞

本日は、「自筆証書遺言の保管制度」について解説します!
どうぞよろしくお願いします!

1 はじめに

自筆証書遺言の法務局の保管制度は、令和2年(2020年)7月10日から始まった制度で、
各地の法務局が遺言書保管所として自筆証書遺言の原本を保管する制度になります。

2 保管制度の利用方法

保管制度の利用方法は、以下☟のとおりとなります。

①遺言者が形式的要件を満たした自筆証書遺言を作成する。自筆証書遺言の形式的要件については、前回のブログを確認ください。

②遺言者本人が住所地、本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかの法務局の窓口に出頭して無封の遺言書を提出する。
なお、遺言者本人の出頭が必要ですので、遺言者本人が病気等の事情で法務局に出頭できない場合は利用できません。この場合は、公正証書遺言の作成を検討することになります。

③法務局の遺言書保管官が自筆証書遺言の形式(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を満たしているかを確認する。ただし、遺言の内容については確認されません

手数料を受領して遺言書を保管する(原本:遺言者死亡後50年間/画像データ:遺言者死亡後150年間)。

3 保管制度のメリット

保管制度のメリットは、以下☟のものがあげられます。

①自筆証書遺言の紛失、隠匿、偽造等のリスクを防止できる。
②遺言者の相続開始時に相続人が遺言書の有無を検索できる。
③家庭裁判所の検認手続を省略できる。
承認が不要であり、保管手数料が1件あたり3,900円と安い。
⑤死亡時の指定者通知を希望できる。指定者通知を希望しておくと、相続開始時に戸籍担当部局から遺言書保管所に連絡が入り、同保管所から、予め指定した相続人等に死亡の事実と遺言書保管の通知が自動的に送付されます。
なお、通知制度には、関係遺言書保管通知もあり、これは、相続人等のうちの1人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人等全員に対し、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨の通知が届くものになります。

4 まとめ

上記のとおりメリットの多い制度ですので、積極的に利用して頂きたい制度ではあります。
ただし、この制度では遺言書の形式的要件しか確認しませんので、遺言書の有効性が争われるような場合は、公正証書遺言を作成したほうが良いです。
保管制度の詳細については、以下☟の法務省のHPでも確認できますので、ぜひ合わせてご参照ください。

以上、「自筆証書遺言の保管制度」について解説させて頂きました。
次回は、再びハラスメント対策の投稿をさせて頂きます!
乞うご期待ください!

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