フリーランス美容師→法人美容師
こんにちは。
現在フリーランスとして美容師をしながらフリーランス美容師さん限定コミュニティ【SHARE FO(u)R YOU】運営しております加藤亮平と申します。
簡単ではありますが、コミュニティ【SHARE FO(u)R YOU】についてはこちらの記事を読んでいただいければ幸いです。
フリーランスとして活動している美容師さんの中には将来的に法人化も検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか?
とはいえそのタイミングだったり、法人化と個人事業主の違いやそれぞれのメリット・デメリットがイマイチわからないという方もいるかと思います。
そこで今回は、フリーランスから法人化する方法とそれぞれのメリット・デメリットについてお話ししていきたいと思います。
現役フリーランス美容師さんにとって今後の参考になれば幸いです。
⬛️フリーランスと法人の違いとは?
わたしたちフリーランスというのは個人事業主の一形態であり、税務上の一つの区分になります。
そのため税務署に開業届を提出すると、個人事業主としてみなされます。
開業届を提出しなくても罰則はないですが、届け出をすると青色申告が可能になります。
また、開業届を提出することで確定申告の際に青色で申告できるようになるため年間65万円の控除を受けられたり、屋号で銀行口座が開設できたりと、さまざまなメリットがあります。
開業届の提出についてと、それに付随するメリットデメリットについてはこちらの記事もご覧ください。
これに対し法人は、「法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」のことを言います。
法人には様々な形態があり、仕事を請け負って収益を上げ社員や株主に利益を分配する法人は、営利団体と呼ばれます。
株式会社や合同会社というのは、営利団体に該当するため法人になります。
また、法人の場合は法務局に設立登記し法人格を得る必要があります。
設立登記にあたり一定の資本金の準備なども必要となるため、個人事業主の開業届とは違いハードルは高くなります。
そのため法人として登記する際は個人事業主に比べ社会的信頼度も高いことから、新規の契約や融資にも有利な場合があります。
さらにこの両者では国や自治体に収める税金にも違いがあります。
⬛️法人化する方法
では法人化するにはどうすればいいのか。
フリーランスが事業を始める際は税務署に開業届を提出します。
開業届は税務署に必要事項を記入し提出するだけなので特に費用もかかりません。
ちなみに税務署のホームページにある開業届に必要事項を記入しをあらかかじめダウンロードし印刷しておけば当日は提出するだけで大丈夫ですので数分で完了します。
これに対し法人設立の場合は税務署への届け出の前に法務局へ設立登記する必要があります。
法務局に設立登記をすることで初めて法人として認められます。
フリーランスから法人化するには法務局での法人登記後、会社の口座開設や税務署への法人設立届出書の提出と個人事業主の廃業手続きが必要になります。
⬛️フリーランス→法人化のメリット・デメリット
フリーランスが個人事業主になるにはことでどんなメリット・デメリットがあるのか。
前述したように法人化すると社会的信頼度は上がるなどメリットがある反面、登記の際にはまとまった資金が必要になるなどハードルが高い面もあります。
ここではメリットとデメリットにはどんなものがあるか見ていきたいとおもいます。
●フリーランスから法人化へのメリット
【①節税効果】
フリーランスから法人化する上での大きな特徴は役員報酬を経費に計上できることです。
個人事業の場合、自分への給与というのは所得税の課税対象になるため事業の収益が大きくなるほど税金額が高くなり、稼いだ分だけ負担が大きくなります。
これに対して法人化すれば、自分や家族に対する報酬に給与所得控除を適用することが出来るため、全体の所得を減らすことが可能になりなります。
これによって事業にかかる税負担の軽減させることができます。
また、法人化すると消費税の課税事業者となるタイミングを2年間先延ばしにできるため、この期間の税負担が軽くなります。
【②社会的信用を得ることができる】
前述したように法人化する際は設立登記にあたり一定の資本金が必要になります。
そのため個人事業主に比べ社会的信頼度が高くなることで取引先を確保しやすくなることや、新規の契約や融資など、事業拡大を考える際は個人に比べ有利な場合があります。
【③社会保険に加入することができる】
個人事業主は厚生年金や健康保険に加入することができないため、必然的に老後に受け取れる年金額が少なくなります。
これに対して、法人の役員ならサラリーマンと同じように厚生年金と健康保険に加入することができます。
これによって、将来受け取れる年金が増えるのもメリットです。
フリーランスにおける厚生年金から国民年金に関する記事はこちら。
また、社会保険から国民健康保険に関する記事はこちら。
【④消費税の納付が2年間免除】
消費税は、赤字黒字関係なく個人事業主であっても法人でも必ず納める必要があります。
とはいえ法人化することで消費税の課税事業者となるタイミングを2年間先延ばしにでき、この期間の税負担が軽くすることができます。
基本的に、課税売上高が1,000万円を超える課税事業者には消費税の納税義務が発生します。
その分支出が増えますが、納付の基準は2年前の売上高です。
創業1年目・2年目については2年前の売上が存在しないため、起業したての法人は「2年間は消費税が免除される」ことになります。
収益を上げていても消費税を支払う必要がないため、支出を抑えることができるの大きなメリットと考えられます。
ただし、資本金が1,000万円以上である場合や前年の上半期の売上が1,000万円を超える場合は対象外になるため注意が必要です。
●フリーランスから法人化へのデメリット
【①法人設立にあたり費用がかかる】
法人化すると、前述したように設立費用がかかります。
これに加え資本金も必要となるため、元手としてかなりの金額が必要になります。
また、設立手続きを行うのには、ある程度の知識と手間が必要です。
もし自分で行うのが難しい場合には司法書士や行政書士に依頼するとなるとさらに費用がかかります。
さらに申告や帳簿付けがフリーランスよりも複雑で手間がかかることや、利益が小さい場合はフリーランスよりも税金が高くなる場合もあります。
【②赤字であっても年間7万円以上の税金がかかる】
税金には大きく分けて以下の二種類があります。
●利益にかかるもの(赤字であれば税金は発生しません)
法人税
法人事業税
法人住民税(税割)
●利益とは無関係にかかるもの
消費税
法人住民税(均等割り)
メリットの点でもお話しした消費税というのはフリーランスでも法人でも支払う必要があります。
ですが法人住民税(均等割り)は個人事業主にはありません。
しかし法人であれば、均等割の税額は資本金によって決まっていますが利益に関係なく赤字でも法人住民税(均等割り)が発生します。
(通常、資本金1,000万円以下で従業員が50以下の会社の場合、年額7万円です。)
⬛️まとめ
今回はフリーランスから法人化する方法に加え、法人化する上でのメリットやデメリットについてお話しさせていただきました。
現役フリーランス美容師さんの参考になれば幸いです。
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【SHARE FO(u)R YOU】運営代表 加藤亮平
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