投資信託の税制優遇 (2)

投資信託の税制優遇 (1)を読んで感がいい方はもうお気づきかもしれませんが
スペインで投資をする際に投資信託を利用すると売却換金時の譲渡益に対する所得税を限りなく抑えることができます。

これを可能にするのが投資信託の税制優遇 (1)でお伝えした投資信託間での振替が可能な点と、今回お話しする売却時にはFIFO(First In, First Out)が適用される点です。

FIFOとは売却時に購入日の古いものから順番に売却される方法のことを指します。
例えば2003年1月から毎月10口ずつ同じ銘柄の投資信託を積立ていると仮定し、2004年1月に積立分より2000€売却する場合には2023年1月に購入分から売却されるというシステムです。
スペインでは、基本的にこの決済方法が採用されています。

この2つの制度を利用して下記のように差益を抑えそれに課される所得税も抑えることができます。

先の例の通り、1月から毎月10口ずつ指数Xに連動するインデックスファンド「A」に積み立てており、翌年1月にその一部2000€を売却する場合で、売却日の基準価格が50€とします(40口売却)。

   基準価格 購入金額
1月  44€   440€
2月  45€   450€
3月  46€   460€
4月  45€   450€
5月  47€   470€
6月  48€   480€
7月  49€   490€
8月  50€   500€
9月  49€   490€
10月 50€   500€
11月 51€   510€
12月 49€   490€

FIFOの原則を適用すると2023年の1月から4月に積立した40口を売却することになるため、売却益は200€となりそれにかかる所得税は38€となります。

ここでスペインにおける投資信託の振替制度を利用し、1月から6月に購入した60口を同じ指数Xに連動するインデックスファンド「B」へ振替した後にファンド「A」から40口(7月から10月積立分)を売却すると売却益は20€、所得税は3,80€となります。

同様に1月から7月に購入した70口をファンド「B」へ振替した後にファンド「A」から40口(8月から11月積立分)を売却した場合には売却益は0€となるため所得税発生しません。

とはいっても最終的には他の投資商品と同様キャピタルゲインに対し課税されますので、納税の先延ばしとお考えください。

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