通院・治療中の教育訓練制度
社会保険労務士の新谷です。
人材採用・募集だけでなく、継続的に働き続ける為の企業側アプローチとして賃金など定量的な側面以外にも、働く事で「自己実現」や「成長」を実感が出来る定性的な側面も必要だと感じています。
確かに「一生、LEVEL一桁の島から出られないRPG」だとキツいですね。
で、人材育成に使えそうな助成金制度をディグったNAVIを作っているのですが、様々なシーン(ここでは通院や治療中)の被保険者も利用する事ができる教育訓練制度は大きく分けて2つあります。
1.
厚生労働省管轄の雇用保険「一般教育訓練給付」
この制度では、通院や治療によって就業が制限されている被保険者を対象に教育訓練の費用の一部を助成しています。
助成率は教育訓練の種類や期間によって異なりますが最大で70%
2.
各都道府県管轄「職業訓練受講給付金」
この制度では、通院や治療によって就業が制限されている被保険者を対象に職業訓練の費用の一部を助成しています。
助成率は、教育訓練の種類や期間によって異なり最大90%
具体的な内容は以下の通り。
1.雇用保険の一般教育訓練給付
対象者:通院や治療により就業制限されている被保険者
助成対象:職業に関連する教育訓練
助成率:教育訓練の種類や期間によって異なる(最大70%)
助成額:教育訓練費用の2分の1(上限20万円)
2.職業訓練受講給付金
対象者:通院や治療によって就業制限されている被保険者
助成対象:職業訓練
助成率:教育訓練の種類や期間によって異なる(最大90%)
助成額:教育訓練費用の90%(上限10万円)
両制度とも、教育訓練の修了後に受講者本人が申請する必要があります。
申請には教育訓練の修了証明書や通院や治療の証明書など一定の書類が必要です。
労働者の生産性向上させるには大局的には「教育」「訓練」に行き着くんじゃないかな。
次世代ツールがリリースされても使い方を覚えなきゃだし。
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