特定口座の裏技
特定口座の源泉徴収ありの使い方
証券口座で、「特定口座の源泉徴収あり」を選択していると、「確定申告不要制度」を適用できます。
これがとても便利です。
これにしておくと、譲渡益も配当益も、課税関係が源泉徴収で完結するので、確定申告をしなくてもいいです。
下手に確定申告をすると、年間所得が増えるので、国民健康保険や介護保険が高くなったり、住宅ローン減税の適用から除外されたり、医療費の自己負担割合が上がったり、配偶者控除や基礎控除が減ったりする場合があります。
専業主婦や学生が株で利益を出して確定申告すると、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなったりします。
所得は低く済ませられるものなら低いほうが何かと有利です。
ただし、譲渡損がある場合は、申告分離で申告することによって、損益通算や損失繰越のメリットを受けられます。この場合は申告しないと損です。
なので、ざっくり言うと、特定口座の源泉徴収ありの場合、
「譲渡益があったら無申告」、
「譲渡損があったら申告分離」、
が基本の構えになります。
ただ、日本株をたくさん持っている方は配当控除の恩恵があるので、譲渡益があっても申告したほうがお得な場合があります。なお、リート、海外ETF、海外指数の国内ETFの配当は配当控除が受けられません。
あと、海外ETFは外国税額控除を申告することでお得になる場合があります。
複数口座のコントロール
さて、「譲渡損があったら申告分離」と言っても、繰越損失が50万なのに、翌年の利益が250万だと、翌年の所得が200万アップするので、ちょっとなー、というケースが考えられます。課税はプラマイゼロが一番お得なので、損失が50万なら、50万の利益を出すくらいが理想的です。
そういうときは、特定口座の源泉徴収ありの証券口座が複数あると便利です。
同じ損益でも、口座A、B、Cとありまして、Aは損失50万、Bは利益200万、Cは利益50万であれば、AとCだけ申告して、Bは無申告とするとちょうどいい感じです。損益は同じなのに、かたや所得200万上乗せ、かたやゼロです。もちろんゼロで済ました方がお得です。
複数口座の保有にはそんなメリットがあります。
何だかちょっとおかしな話ですけどね。
「これで100円得しそう!」と思えたら100円のサポートをいただけると幸いです。今後の記事のブラッシュアップに反映されます。